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田村市定額減税補足給付金(不足額給付)について

掲載日: 2025年9月18日更新

お知らせ

 支給要件に該当する方に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

 対象者には令和7年9月下旬以降、順次、通知を送付します。

個人住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)

所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

■給付金にかかるチラシはこちら 

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

当初調整給付支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

支給対象フローチャート(※フローチャートは参考であり、支給の可否を保証するものではありません)

 

  

支給対象・支給要件【不足額給付-1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者であり、かつ、【不足額給付-2】の給付を受けていない方に支給します。

給付対象となりうる例

①令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった方

図①

②子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(202411日から20241231日の間)に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった方

図②

③当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

図③

支給対象・支給要件【不足額給付-2】

①本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

※なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。

②以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

●令和711日時点で田村市に住民票がある

●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である

●税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である

●低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではない

●令和66月以降に支給している当初調整給付を受給していない

給付対象となりうる例

①青色事業専従者、事業専従者(白色)

図④

②合計所得金額48万超の方

図⑤

給付額・支給時期

【不足額給付-1

≪給付額≫

令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、当該上回る額(給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定。

図⑥

≪支給時期≫

令和7年10月以降を予定しています。

 

【不足額給付-2

≪給付額≫

原則4万円(定額) 

(注)令和611日時点で国外居住者であった場合は3万円。

≪支給時期≫

令和7年10月以降を予定しています。

申請方法

【不足額給付-1】 ※原則、申請の必要はありません。

①公金受取口座を登録している方には、「給付金のお知らせ」を送付しますので、記載の口座名義や口座番号等ご確認ください。(提出書類等はありません)       

②公金受取口座を登録していない方には、「給付金支給確認書」を送付しますので、必要事項を記載し本人確認書類及び通帳等のコピーを添付して提出してください。

【不足額給付-2】 ※申請が必要です。

申請書により申請ください。

 ≪申請書のダウンロード≫

・準備中(後日、公開予定) 

申請に必要な書類

●申請時に共通して必要となる書類

①申請書

②令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し

③事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し

④本人(代理人)確認書類の写し

⑤受取口座を確認できる書類の写し

●令和6年1月2日以降、田村市に転入された方は、以下の書類も提出ください

①令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し

②令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(世帯全員分)

転入者の方(令和6年1月2日以降、転入された方)は、対象1・2ともに申請が必要です

●提出書類

①申請書

②調整給付金の支給確認書の写し、支給決定通知書など

※受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は令和6年度個人住民税分控除不足額がわかる資料をご用意ください。

 ⇒令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書などの写し

③令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し

④本人(代理人)確認書類の写し

⑤受取口座を確認できる書類の写し

申請期限

【不足額給付-1

 令和7年11月28日(金)

【不足額給付-2

 令和7年12月26日(金)

 ※郵送の場合は、当日消印有効 

その他

 本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。 

問い合わせ先

 ○田村市市民部 税務課 課税係

  電話番号:0247-81-2119
  (定額減税・調整給付金・受給要件などに関すること)

 ○田村市保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係
  電話番号:0247-81-2273
  (申請書の書き方や支給手続きに関すること)

  受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課 社会福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2273 FAX番号:0247-82-4555

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