介護保険における第三者行為による求償の概要
第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、その費用は加害者である第三者が負担する必要があります。
介護保険では、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者の行為が原因により行った保険給付を限度として、保険者(田村市)は、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を取得(請求権の代位取得)することとなります。
このように、第三者が起こした行為が原因で、保険者が受けた損害を填補するための求償行為を「第三者行為による求償」といいます。
第三者行為の届出について
介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から65歳以上の方(第1号被保険者)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険給付を受ける場合は、保険者(田村市)への届出が義務付けられました。
提出書類
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・交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
※交通事故証明書が取得できない場合は、
を提出してください。