掲載日: 2024年5月13日更新
介護保険制度に関する最新情報については、以下の福島県のHPに掲載されていますので、定期的にご確認ください。
介護報酬については、以下の厚生労働省のHPをご確認ください。
「新たな届出がない場合、減算型とみなす」といった取扱の加算もあります。
(例:「高齢者虐待防止措置実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」など)
同一加算であっても、算定要件に変更がある場合は、改めて届出が必要です。ご注意ください。
上記申請書又は届出書に、必要な書類(以下の添付書類一覧を参照)を添付し、提出してください。
申請に当たっては、以下の福島県のHPを参考にしてください。(記載例、詳しい説明が掲載されています。)
加算を取得しようとする月の前々月の末日までに計画書の提出が必要です。
令和6年4月または5月から取得する場合は令和6年4月15日(金曜日)までに提出してください。
計画書は事業所数が11事業所以上の場合は様式2、事業所数が10事業所以内の場合は様式6、令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する場合は様式7をお使いください。
事業所の数が100を超える場合、厚生労働省ホームページ<外部サイト>に掲載されている様式をお使いください。
※加算の新規取得、区分の変更は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」も提出してください。
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月算定分を5月に支払った場合は7月末)までに提出してください。
認知症対応型共同生活介護事業所は、原則年1回の外部評価を実施し、結果を市に提出してください。
ただし、次の要件をすべて満たした場合、2年に1回となる場合があります。
提出に当たっては、以下の福島県のHPを参考にしてください。
福島県が開催する研修のうち、市に推薦願の提出が必要な研修がありますので、以下の福島県のHPをご確認ください。
施設における感染予防、まん延防止対策について徹底してください。
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課 介護保険係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003