介護保険事業所における事故発生時の報告について
介護保険サービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、利用者に係る居宅支援事業所等に連絡すること及び事故の状況や対応について記録し保険者へ報告することが必要です。
事業所におかれましては、事故発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、事故の再発防止に努めてください。
万一、事故が発生した場合は、概ね3日以内(重大事故の場合は、電話により第一報)に報告してください。
詳しくは、下記要綱をご確認ください。
事故報告書様式(こちらをお使いください。↓)
別紙様式(第7条関係)_介護保険事業所事故報告書 [Wordファイル/190.4KB]
【参考】
福島県高齢福祉課ホームページへリンク
高齢者保健福祉施設における事故等報告及び感染症報告について
報告の範囲
直接介護を提供していた場合はもとより、過誤・過失の有無に関わらず病気による身体状況の急変等下記の場合も含みます。
(1) 利用者が当該施設・事業所内にいる間に起ったもの
(2) 送迎中に起ったもの
(3) その他サービスの提供に密接に関連があるもの
報告すべき事故の種類
報告すべき事故の種類は次のとおりです。
骨折、打撲、切傷、異食、誤嚥、やけど、食中毒、感染症(インフルエンザ等)、交通事故、徘徊(利用者の行方不明含む)、職員の法令違反・不祥事、その他
注1 職員の法令違反・不祥事は、サービス提供に関連して発生したものであり、利用者に損害を与えたもの。
例えば、利用者の個人情報の紛失、送迎時の利用者宅の家屋の損壊、飲酒運転、預り金の紛失や横領
注2 その他とは、事業所の災害被害など
事故後の対応
事故が発生した場合、利用者家族へ速やかに連絡してください。事故報告書には、家族への報告、説明内容を記載する欄があります。どの家族に連絡したか分かるよう
氏名や続柄、日付・時刻も記載してください。
事実関係を正確かつ丁寧に説明し、誠実に対応することが必要です。情報はできる限り開示し、十分に説明責任を果たしてください。
○事故後の検証
事故後には、事業所内で事故の発生した状況や要因、背景などを検証し、再発防止対策をたててください。
報告書中の「再発防止に向けての今後の取り組み」欄は、抽象的なものではなく、「誰が」、「どこが」、「何を」、「どのように」、「・・・するか」など具体的に記載してください。
○事故やヒヤリハット事例の情報活用
事故やヒヤリハットの事例については、事業所内で周知、検討し、再発防止や事故防止のために情報を活用してください。
介護事業所事故報告書集計結果について
令和3年度~令和5年度に介護保険事業所から報告のあった事故報告書の集計結果を公表します。
事故防止にお役立てください。