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介護保険サービスを利用するには

掲載日: 2019年2月26日更新

65歳以上の第1号被保険者の方、もしくは40歳から64歳までの医療保険に加入している方で、加齢に伴う疾病※が原因となり要介護(要支援)認定を受けたかたは、介護サービスを利用することができます。

  ※⇒加齢に伴う疾病(特定疾病)一覧

介護サービスを利用までの流れ

申請

介護サービスを利用するには、介護や支援が必要な状態と認定を受けることが必要です。本人もしくは家族が、高齢福祉課または各行政局市民課窓口に要介護認定の申請をしてください。
本人、家族が申請をすることが難しい場合は、田村市地域包括支援センターを通じて申請するか、サービスの利用をすでにされている場合は、指定居宅介護支援事業所等を通じて申請することができます。

調査

要介護認定を受ける方のお宅などへ、市職員や市から委託した介護支援専門員(ケアマネージャー)が伺い、日常生活や心身の状態などを調査します。調査の内容は全国共通です。
また、主治医へ市から依頼して、医学的見地から心身の状況について意見書を作成していただきます。

認定

調査内容の結果と主治医の意見書をもとに田村市介護認定審査会で審査し、要介護度を決定します。結果は申請から30日程度で通知されます。要介護度は要介護1から5または要支援1、2、非該当のいずれかとなります。
認定には有効期間があり、引き続きサービスを利用する場合には、更新申請が必要です。 更新申請は有効期間満了日の60日前からできるようになります。

計画

要介護1から5と認定された方

在宅で介護サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所と契約し、その事業所のケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
施設への入所を希望する場合は、希望する施設へ直接お申し込みください。

要支援1、2と認定された方

地域包括支援センターの担当職員が介護予防サービス計画を作成します。

利用

サービス事業所等に介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を提示して、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用時の費用の1割から3割、施設サービス利用時の居住費、食費等が自己負担になります。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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