介護保険制度は、介護が必要な方や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送ることを目的として、平成12年につくられた社会保険制度です。
市町村と特別区が介護保険の保険者となり、公費(財源全体の5割)と、被保険者の保険料(財源全体の5割)で介護保険を運営しています。
⇒介護保険料について
⇒介護保険サービスを利用するには
介護保険サービスを利用できる方(介護保険被保険者)
65歳以上の方(第1号被保険者)
病気やけがなど、介護が必要になった原因にかかわらず、介護や支援が必要と認定された方が利用できます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
40歳以上64歳の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している方で、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(下記特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
(40歳になると自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
◎ 特定疾病一覧 ◎ | |
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1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) | 9.脊柱管狭窄症 |
2.関節リウマチ | 10.早老症 |
3.筋萎縮性側索硬化症 | 11.多統計萎縮症 |
4.後縦靱帯硬化症 | 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
5.骨折を伴う骨粗鬆症 | 13.脳血管疾患 |
6.初老期における認知症 | 14.閉塞性動脈硬化症 |
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 15.慢性閉塞性肺疾患 |
8.脊髄小脳変性症 | 16.両側の膝関節または股間接に著しい変形を伴う変形性関節症 |