介護者に対し、手当を支給します。
在宅の要介護3以上の高齢者と同居し、または毎日通いで介護している家族に介護者手当を支給します。
対象者
下記の1または2に該当する高齢者等を在宅、または毎日通いで介護する家族
1 介護保険の要介護認定で要介護4または5と判定された方
2 介護保険の要介護認定が要介護3で、日常的に紙おむつを使用する方
1 介護保険の要介護認定で要介護4または5と判定された方
2 介護保険の要介護認定が要介護3で、日常的に紙おむつを使用する方
申請方法
・申請書に介護度等が確認できる書類(介護保険証の写し等)を添えて高齢福祉課または各行政局市民係に申請してください。
・要介護3の方は申請書に介護支援専門員もしくは地域包括支援センター職員等によるおむつ使用証明を受けてください。
・申請があった翌月分から認定となります。なお、月の最初の開庁日の申請は、前月の申請分として扱います。
・申請は1回で継続します。なお、入院・入所等で状態が変わった場合は、高齢福祉課までご連絡願います。
・要介護3の方は申請書に介護支援専門員もしくは地域包括支援センター職員等によるおむつ使用証明を受けてください。
・申請があった翌月分から認定となります。なお、月の最初の開庁日の申請は、前月の申請分として扱います。
・申請は1回で継続します。なお、入院・入所等で状態が変わった場合は、高齢福祉課までご連絡願います。
利用方法
・10月と3月に対象月における在宅日数を確認する確認票の提出を受け、審査し支給します。
直近の1年間に介護サービスを利用しなかった場合、介護者に1カ月につき10,000円を給付します。
直近の1年間に介護サービスを利用しなかった場合、介護者に1カ月につき10,000円を給付します。
申請書等ダウンロード
問い合わせ
高齢福祉課または行政局市民係