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要介護高齢者等介護者手当支給事業

掲載日: 2021年3月1日更新

 介護者に対し、手当を支給します。

 在宅の要介護3以上の高齢者と同居し、または毎日通いで介護している家族に介護者手当を支給します。

対象者

下記の1または2に該当する高齢者等を在宅、または毎日通いで介護する家族

 1 介護保険の要介護認定で要介護4または5と判定された方

 2 介護保険の要介護認定が要介護3で、日常的に紙おむつを使用する方

申請方法

・申請書に介護度等が確認できる書類(介護保険証の写し等)を添えて高齢福祉課または各行政局市民係に申請してください。

・要介護3の方は申請書に介護支援専門員もしくは地域包括支援センター職員等によるおむつ使用証明を受けてください。

・申請があった翌月分から認定となります。なお、月の最初の開庁日の申請は、前月の申請分として扱います。

・申請は1回で継続します。なお、入院・入所等で状態が変わった場合は、高齢福祉課までご連絡願います。

利用方法

・10月と3月に対象月における在宅日数を確認する確認票の提出を受け、審査し支給します。
直近の1年間に介護サービスを利用しなかった場合、介護者に1カ月につき10,000円を給付します。

申請書等ダウンロード

問い合わせ

高齢福祉課または行政局市民係
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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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