介護用品の給付券を交付します。
在宅の要介護3以上の高齢者を介護している家族に紙おむつ等の介護用品と引き換えができる給付券を交付します。
市が指定した業者で介護用品(紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、消臭剤、とろみ調整食品)と引き換えできる給付券を交付します。
1枚の給付券で1カ月分5,000円までの介護用品と引き換えることができます。
市が指定した業者で介護用品(紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、消臭剤、とろみ調整食品)と引き換えできる給付券を交付します。
1枚の給付券で1カ月分5,000円までの介護用品と引き換えることができます。
対象者
在宅の1または2に該当する高齢者等を介護している家族
1 介護保険の要介護認定で要介護4または5と判定された方
2 介護保険の要介護認定が要介護3で、日常的に紙おむつを使用する方
1 介護保険の要介護認定で要介護4または5と判定された方
2 介護保険の要介護認定が要介護3で、日常的に紙おむつを使用する方
申請方法
・申請書に介護度等が確認できる書類(介護保険証の写し等)を添えて高齢福祉課または各行政局市民係に申請してください。
・要介護3の方は申請書に介護支援専門員もしくは地域包括支援センター職員等によるおむつ使用証明を受けてください。
・給付券は申請があった翌月分から交付します。なお、月の最初の開庁日の申請は、前月の申請分として扱います。
利用方法
・市から対象者に給付券を郵送します。
・市が指定した業者で5,000円分までの介護用品と引き換えることができます。(別紙指定業者一覧参照)5,000円を超える分は自己負担となります。
・引き換えた介護用品の総額が5,000円に満たない場合、おつりは発生しません。
・給付券の利用には介護者の署名と押印(シャチハタ不可)が必要です。
・申請は1回で継続します。なお、入院・入所等で状態が変わった場合は、高齢福祉課までご連絡願います。
・市が指定した業者で5,000円分までの介護用品と引き換えることができます。(別紙指定業者一覧参照)5,000円を超える分は自己負担となります。
・引き換えた介護用品の総額が5,000円に満たない場合、おつりは発生しません。
・給付券の利用には介護者の署名と押印(シャチハタ不可)が必要です。
・申請は1回で継続します。なお、入院・入所等で状態が変わった場合は、高齢福祉課までご連絡願います。
申請書等ダウンロード
指定業者用請求書等ダウンロード
問い合わせ
高齢福祉課または各行政局市民係