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令和7年度田村市高齢者健康長寿サポート事業

掲載日: 2025年4月17日更新

令和7年度の申請受付及び利用券の交付を4月21日(月)より開始いたします。

申請・交付に係る詳細は以下のとおりです。

【新規】令和7年度より利用できる施設・事業所が増えます

新たに、あぶくま洞や星の村天文台の「観光施設」、田村市文化センター自主文化事業やたむら市民大学たまりの「生涯学習活動」、市内14事業所での「はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復師の施術」にご利用いただけます。

詳しくは、【利用できる施設・事業者】をご覧ください。

令和7年度高齢者健康長寿サポート事業のご案内

高齢者の健康増進及び外出機会の増加による社会参加を促進することを目的に、市内の日帰り入浴施設や運動施設の利用料金、タクシー運賃等の支払いに使用することができる「高齢者健康長寿サポート事業利用券」を申請により交付します。

【校了】チラシ画像

田村市高齢者健康長寿サポート事業チラシ2025

対象者

市内に住所を有する70歳以上の方

令和7年度内に70歳となる昭和31年4月1日までに生まれた方が対象になります。

※70歳の誕生日前でも申請することができます。

交付内容(申請時期によって交付枚数が異なります)

①9月までに申請した場合 5,000円分(200円×10枚、300円×10枚)

②10月から翌年3月までに申請した場合 2,500円分(200円×5枚、300円×5枚)

申請方法(申請は一人1回まで)

交付申請書に必要事項を記入のうえ、以下のとおり申請ください。

・提出書類 申請書、本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認証、運転免許証などの対象者本人の確認書類)
      ※代理申請の場合は、委任状又は対象者本人の確認書類をご持参ください。

・申請窓口 市役所1階高齢福祉課又は最寄りの行政局市民係、出張所

・申請期間 4月21日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

田村市高齢者健康長寿サポート事業利用券交付申請書(word)

田村市高齢者健康長寿サポート事業利用券交付申請書(PDF)

田村市高齢者健康長寿サポート事業申請委任状(word)

田村市高齢者健康長寿サポート事業申請委任状(PDF)

利用期間

4月21日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

利用できる施設・事業者(令和7年4月1日現在)

 

令和7年度取扱い施設・事業者一覧

日帰り入浴施設

【滝根町】星の村ふれあい館、老人憩の家針湯荘

【大越町】老人憩の家寿楽荘

【常葉町】神田の湯、スカイパレスときわ、常葉老人福祉センター

【船引町】あぶくま高原の宿開宝花の湯、四季の宿天瑞、富士の湯

運動施設

スポーツクラブコミスポ、田村市運動公園運動教室、田村市パークゴルフ場、APスポーツ

タクシー

はばタクシー、ほていやタクシー

デマンドタクシー

田村らくらくタクシー

【新規】観光施設

あぶくま洞、星の村天文台

【新規】生涯学習活動

田村市文化センター自主文化事業、たむら市民大学たまり

【新規】はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復師の施術

健康堂治療院、げんじろう針灸接骨院、藤井接骨院、関口接骨院、移指圧治療院、はり・マッサージ佐久間治療院、訪問マッサージつばさ、宇佐美接骨院、熊田鍼灸整骨院、あんどう鍼灸マッサージ院、佐藤鍼療院、大河原接骨院、浜田接骨院、わたなべ接骨院

※健康保険の給付対象となる施術は対象になりません。

利用にあたっての注意事項
  1. 料金、営業時間、利用方法など詳しくは各施設・事業者へお問い合わせください。
  2. 日帰り入浴施設において、タオルやアメニティの購入・レンタルに利用券を使用することはできません。
  3. はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復師の施術において、健康保険の給付対象となる施術は対象になりません。
  4. 物品等の購入には使用できません。
  5. 取扱事業者の施設等では、当該事業の申請や交付はできませんので、高齢福祉課又は最寄りの行政局市民係、出張所の申請窓口でお手続きください。
  6. 利用券は一度に複数枚使えます。なお、料金等が額面未満の場合は釣銭がありません。
利用券を使用する前に必ずお読みください
  1. 利用券の表に利用者の氏名を自署してください。
  2. 利用券は交付された本人に限り使用することができます。
  3. 利用券の再発行はしませんので、保管には十分注意してください。
  4. 有効期限を経過した利用券は使用することができません。
  5. 利用券の要件に該当しなくなった場合(死亡若しくは転出)は利用券を返還してください。
  6. 利用券を譲渡又は売却することはできません。
  7. 利用券に対する釣銭はでません。
  8. 利用券はミシン目に沿ってきれいに切り離してご使用ください。
FAQ(よくある質問)

 

令和7年度よくある質問(FAQ)

取扱施設・事業者の皆さまへ

事業に係る様式等は以下を参照ください。

 

サポート事業請求書(word)

 
サポート事業請求書(PDF)

 

変更廃止届(word)

 
変更廃止届 (PDF)

 

●実施要綱(一式)

取扱事業者の募集

市では当該事業を通じて高齢者の健康長寿につながる事業を実施する事業者を募集しています。詳しくは下記ページよりご覧ください。

 高齢者健康長寿サポート事業利用券取扱事業者募集

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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