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令和8年度田村市高齢者健康長寿サポート事業

掲載日: 2026年4月3日更新

令和8年度の申請受付及び利用券の交付を4月23日(木曜日)から開始します。

申請・交付に係る詳細は以下のとおりです。

令和8年度高齢者健康長寿サポート事業のご案内

高齢者の健康増進及び外出機会の増加による社会参加を促進することを目的に、市内の日帰り入浴施設や運動施設の利用料金、タクシー運賃等の支払いに使用することができる「高齢者健康長寿サポート事業利用券」を申請により交付します。

令和8年度健康長寿サポート事業チラシ (1.7MB)

交付対象者

市内に住所を有する昭和32年4月1日までに生まれた方(70歳以上の方)

※令和8年度中に70歳となる方は、誕生日の前でも申請できます。

交付内容(申請時期によって交付枚数が異なります)

※令和8年10月以降に申請した場合は、以下のとおり交付枚数が減りますので、なるべく早めに申請してください。

・令和8年9月末までに申請した場合 → 5,000円分(300円券×10枚、200円券×10枚)

・令和8年10月以降に申請した場合 → 2,500円分(300円券×5枚、200円券×5枚)

申請方法(申請は年度内に一人1回まで)

交付申請書に必要事項を記入のうえ、以下のとおり申請ください。

・提出書類  交付申請書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など交付対象者の本人確認書類いずれか1点)
       ※申請書はコピー可。

       ※代理申請も可。代理申請する場合は、交付対象者の本人確認書類または申請窓口備え付けの委任状を持参してください。

       (委任状の場合は、代理人の本人確認書類が必要)

・申請窓口 市役所高齢福祉課(1階)または最寄りの行政局・出張所

・申請期間 4月23日(木曜日)から 令和9年3月31日(水曜日)

※交付申請書・委任状は以下からダウンロードできます。

高齢者健康長寿サポート事業利用券交付申請書(word) (20.8KB)

高齢者健康長寿サポート事業利用券交付申請書(PDF) (155.0KB)

高齢者健康長寿サポート事業利用券委任状(word) (21.1KB)

高齢者健康長寿サポート事業利用券委任状(PDF) (77.4KB)

利用期間

4月23日(木曜日)から 令和9年3月31日(水曜日)

利用できる施設・事業者(令和8年4月1日現在)

 

利用施設・事業者一覧・注意事項 (267.6KB)

日帰り入浴施設

【滝根町】老人憩の家 針湯荘

【大越町】老人憩の家 寿楽荘

【常葉町】神田の湯、スカイパレスときわ、常葉老人福祉センター

【船引町】あぶくま高原の宿開宝花の湯、四季の宿天瑞、富士の湯

運動施設

スポーツクラブコミスポ、田村市運動公園運動教室、田村市パークゴルフ場、APスポーツ

タクシー

はばタクシー、ほていやタクシー

デマンドタクシー

田村らくらくタクシー

観光施設

あぶくま洞、星の村天文台

生涯学習活動

田村市文化センター自主文化事業(コンサート・映画上映など)、たむら市民大学たまり

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復師の施術

健康堂治療院、げんじろう針灸接骨院、藤井接骨院、関口接骨院、移指圧治療院、はり・マッサージ佐久間治療院、訪問マッサージつばさ、

宇佐美接骨院、熊田鍼灸整骨院、あんどう鍼灸マッサージ院、佐藤鍼療院、大河原接骨院、浜田接骨院、わたなべ接骨院

※健康保険の給付対象となる施術は対象になりません。

利用にあたっての注意事項
  1. 料金、営業時間、利用方法など詳しくは各施設・事業者へお問い合わせください。
  2. 日帰り入浴施設において、タオルやアメニティの購入・レンタルに利用券を使用することはできません。
  3. はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復師の施術において、健康保険の給付対象となる施術は対象になりません。
  4. 物品等の購入には使用できません。
  5. 取扱事業者の施設等では、当該事業の申請や交付はできませんので、高齢福祉課又は最寄りの行政局市民係、出張所の申請窓口でお手続きください。
  6. 利用券は一度に複数枚使えます。なお、料金等が額面未満の場合は釣銭がありません。
利用券を使用する前に必ずお読みください
  1. 利用券のおもてに利用者の氏名を自署してください。
  2. 利用券は交付された本人に限り使用することができます。
  3. 利用券の再発行はしませんので、保管には十分注意してください。
  4. 有効期限を経過した利用券は使用することができません。
  5. 利用券の要件に該当しなくなった場合(死亡若しくは転出)は利用券を返還してください。
  6. 利用券を譲渡又は売却することはできません。
  7. 利用券に対する釣銭はでません。
  8. 利用券はミシン目に沿って切り離してご使用ください。
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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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