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認知症高齢者等個人賠償責任保険事業のお知らせ

掲載日: 2019年10月15日更新

認知症高齢者等個人賠償責任保険事業について

 この事業は、認知症の方及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を目的としており、認知症の方が日常生活で法律上の損害賠償責任を負った場合や、交通事故等による死亡や後遺障害等に対して保険金が支払われるというものです。市が一括して保険契約をするので、保険料の自己負担はありません。
 被害者との示談交渉は原則として保険会社が代行します。また、責任無能力者が事故を起こした場合、家族や監督義務者等が補償を受けることができます。

対象となる方

高齢者おかえり支援事業に登録されている方で次に該当する方
(1)田村市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
(2)在宅生活をしている方
   ※在宅生活をしている方とは、「介護サービス施設に入所、入居していない方」、「病院、診療所に入院していない方」、「社会福祉施設に入所していない方」をいいます。

高齢者おかえり支援事業についてはこちらをご覧ください。⇒おかえり支援事業掲載ページ(新規ウィンドウで開きます。)

申請方法

保険加入を希望する方は「保険加入申請書」を高齢福祉課に提出してください。
※高齢者おかえり支援事業の登録申請をすると登録情報の確認のため、田村市地域包括支援センター職員が訪問します。その際に、保険についても説明をしますので、加入を希望する場合は申請書を提出してください。

補償内容

個人賠償責任保険

日常生活で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
例えば次のようなときに保険が適用されます。
・自転車に乗って通行人にケガをさせてしまった。※自分で自動車を運転した場合の交通事故は補償の対象になりません。
・買い物中に店頭の商品を落として壊してしまった。
・線路への立ち入りで電車等を運行不能にしてしまった。
補償額:最大1億円

傷害保険

交通事故等によるケガを原因として死亡または後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。
例えば次のようなときに保険が適用されます。
・自動車や自転車にはねられた。
・自転車に乗っていて転倒した。
・駅のホームで他人にぶつかって転倒した。
補償額:最大50万円

見舞費用補償

偶然な事故で他人にケガをさせ、ケガをされた方がその自己の直接の結果として180日以内に死亡した場合、賠償責任の有無を問わず見舞費用が支払われます。
補償額:15万円

事故(賠償事故・障害事故)が発生した場合

保険加入申請書を提出した方には、その結果を通知するとともに事故が発生したときの手続き方法についてお知らせいたしますので、ご確認ください。

申請書・届出書様式

認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書 [Wordファイル/23KB]
認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届 [Wordファイル/19KB]

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 地域ケア推進係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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