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火入許可申請について

掲載日: 2026年5月15日更新

火入れ許可について

 森林又は森林の周囲1Kmの範囲内にある土地で火入れを行う際は、事前に市長の許可が必要になります。(森林法 第21条第1項)
 火入れの許可を受けようとする方は、火入れを行う日の7日前までに下記提出書類を農林課までご提出ください。

1.火入れ許可の対象

(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地改良

 ※廃棄物の焼却は原則禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2)

2.提出書類

(1)火入許可申請書 2通

(2)添付書類
  ①火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  ②申請者以外の方が所有(管理)する土地であるときは、その所有者(管理者)の承諾書
  ③申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は、請負(委託)契約の写し

3.注意事項

(1)火入れの許可の対象期間は1件につき5日以内です。

(2)火入れの許可の対象面積は1ha以内です。
  ※1haを超える場合はご相談ください。

(3)火入地の周囲に幅5m以上(傾斜地の場合は8m以上)の防火帯を設けてください。

(4)火入従事者は、15人以上配置してください。

(5)火入従事者は、ナタ、鎌、クワ、スコップ等の消火に必要な器具を携行してください。

(6)強風注意報、乾燥注意報、暴風警報、暴風特別警報が発表されている間、
   又は林野火災に関する注意報、火災に関する警報が発令されている間は
   火入れを行わないでください。

 ※その他、「田村市火入れに関する条例」等に基づき行ってください。
  

4.様式

  ○火入許可申請書(Word) (76.3KB)
 

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このページに関するお問い合わせ

農林課 林業係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2511 FAX番号:0247-81-1210

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