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森林の小規模林地開発計画届について

掲載日: 2023年1月17日更新

森林の小規模林地開発計画届

森林法(第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等))により、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林の立木を伐採し、開発行為(開発面積1ヘクタール以下)を行う場合は市町村の長に届出が必要になります。

届出の対象者

小規模林地開発を行う者

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象森林(森林法第5条)となっている森林です。

登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合は、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※1ヘクタールを超える場合または、太陽光発電設備設置のための開発面積が0.5ヘクタールを超える場合は県知事の許可申請(林地開発許可)を受けることになりますので、

「福島県県中農林事務所 森林林業部 Tel024-935-1373」へお問合わせください。

林地開発見直しについて (579.8KB)

届出期間

(1)小規模林地開発計画書(開発を開始する90日から30日前まで)

※伐採及び伐採後の造林の届出書と一緒に提出してください。

(2)小規模林地開発完了届出書(完了後速やかに)

届出事項

(1)小規模林地開発計画書

以下の添付書類を提出してください。

・位置図(開発地がわかる周辺地図)

・開発面積の算出根拠となる図面(求積図・土地利用平面図・開発計画平面図・断面図等)

・防災施設計画図(排水施設や沈砂池等の計画がわかる書類)※設置が必要な場合

・現況写真

・土地所有者・隣接地主等からの承諾書

※防災施設等の設計に関しては「福島県林地開発許可申請の手引き」より、技術的細則を参照し作成ください。https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055d/rintikaihatsu.html

 

 (2)小規模林地開発完了届出書

以下の添付書類を提出してください。

・出来型数量を記入した開発計画図面

・完了が確認できる現況写真

 

(1)小規模林地開発計画書

(2)小規模林地開発完了届出書

(3)田村市小規模林地開発取扱要領

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このページに関するお問い合わせ

農林課 林業係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2511 FAX番号:0247-81-1210

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