森林の小規模林地開発計画届
森林法(第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等))により、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林の立木を伐採し、開発行為(開発面積1ヘクタール以下)を行う場合は市町村の長に届出が必要になります。
届出の対象者
小規模林地開発を行う者
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象森林(森林法第5条)となっている森林です。
登記上の地目によらず、土地が森林の状態となっている場合は、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
対象開発面積は、1ヘクタール以下の場合です。
※1ヘクタールを超える場合は、県知事の許可申請(林地開発許可)を受けることになりますので、「福島県県中農林事務所 森林林業部 Tel024-935-1373」へお問合わせください。
なお、令和5年4月1日以降に着手する太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については、「0.5ヘクタール」を超える場合同じく県知事の許可申請(林地開発許可)が必要となります。
届出期間
(1)小規模林地開発計画書(開発を開始する90日から30日前まで)
※伐採及び伐採後の造林の届出書と一緒に提出してください。
(2)小規模林地開発完了届出書(完了後早くに)
届出事項
(1)小規模林地開発計画書
添付書類として、求積図・土地利用平面図・断面図・現況写真、及び土地所有者・隣接地主等からの承諾書を添付してください。
(2)小規模林地開発完了届出書
添付書類として、出来型数量を記入した開発計画図面、完了が確認できる写真を添付してください。
提出書類等
(1)小規模林地開発計画書
(2)小規模林地開発完了届出書
(3)田村市小規模林地開発取扱要領