大規模な土地取引には届出が必要(事後届出制)
届出の必要な土地取引
取引形態
○売買○交換
○営業譲渡
○譲渡担保
○代物弁済
○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含む。
取引規模(面積要件)
1 市街化区域 2,000平方メートル以上
2 1 を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※田村市は、市街化区域の指定(設定)はありません。
※田村市都市計画区域(ここをクリック)
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が【面積要件】を満たす場合(買いの一団)には、届出が必要。
届出の手続き
○届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
○届出期限
契約(予約含む)締結日から2週間以内
※契約締結日を含む。
○届出窓口(届出書等提出先)
土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
※田村市は本庁建設部都市計画課へ
○主な届出事項
1.契約当事者の氏名・住所等
2.契約(予約含む)締結年月日
3.土地の所在及び面積
4.土地の関する権利の種別及び内容
5.取得後の土地の利用目的
6.土地に関する権利の対価額等
○提出書類
1.届出書
2.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5.土地の形状を明らかにした図面
6.その他(必要に応じて委任状等)
※部数はそれぞれ、正本1部、副本2部 合計3部となります。
届出書様式についてはこちらから>>福島県ホームページよりダウンロードしてください。