飲用井戸等整備事業
事業対象者
田村市内の給水区域外にお住まいの方及び給水区域内であっても配水管の布設が著しく困難な区域にお住まいの方で住宅へ飲用水を給水する目的で井戸を設置する方
補助対象事業
◯ボーリング工事(深井戸の施工に限る)。併せて必要な下記の工事。
・取水管工事費
・ポンプ設置工事費
・給水管工事費(屋内配管工事費を除く。)
・貯水タンク設置工事費
・浄水器設置工事費(浄水器の台数は1台までとする。)
・水質検査費(井戸設置時及び浄水器設置後、いずれも1回まで)
注意事項
◯申請前に着手した工事など、事業の対象とならない場合がありますので、下記をご確認願います。
・井戸水を供給するのが、別荘、事業活動に係る建物の場合(事業所兼住宅を除く。)
・市内に住所を有せず、現に居住していない方。(事業完了後に転入する方を除く。)
・借地など、他人の土地に事業を実施する場合、その土地所有者からの承諾が得られない方。
・整備しようとする井戸等が、公共事業の移転等の補償を受ける方。
・整備しようとする井戸等が、国、県及び本市の他の補助金の交付決定を受けている方。
・既にこの要綱により補助金を受けて井戸等を整備した方。
補助の内容
◯補助対象経費の10分の1以内 上限額は20万円
◯共同利用(3戸以上)する井戸は、補助対象経費の10分の1以内 上限額は40万円
◯上記規定のほか、共同利用(3戸以上)する井戸は、給水管工事費及び貯水タンク設置工事費に係る経費の2分の1以内 上限額は20万円
事業期間
令和11年3月31日まで
申請方法
申請に必要な書類は、下記の様式を使用して提出して下さい。
様式
記載例
その他
◯市の上水道 給水区域ついては、下記を参照して下さい。上下水道課(電話82-1527)でも確認できます。
◯深井戸の定義については、県のホームページを参照して下さい。
飲用井戸に関すること(福島県食品生活衛生課HP)
※ ご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。