掲載日: 2022年4月1日更新
▼以下の条件をすべて満たす場合が対象となります。
・地下漏水等見えない場所からの漏水(水道蛇口、立ち上がり管、トイレの各器具などは対象外)
・田村市指定給水装置工事事業者で修理したもの
・漏水の事実発生から翌年度末までに申請があったもの
▼漏水認定内容(主な内容)
・検針水量から通常使っている水量を引いた漏水水量の2分の1または3分の1を減額
・使用水量が最も多い連続した2月分の料金を減額
・検針水量が、通常使用水量の3倍を超えるときは3倍を限度とする
・漏水した水道水が下水道に流入していないことが明らかな場合は通常汚水量とする
※給水装置はお客さまの財産となりますので、漏水箇所の修理費用はお客様負担となります。(給水装置の管理区分についてはこちら)
漏水認定の流れは以下のとおりです。
(1)市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼
(2)市指定給水装置工事事業者による漏水箇所修理
(3)修理後市指定給水装置工事事業者へ漏水認定申請依頼
(4)市指定給水装置工事事業者から上下水道局へ漏水認定申請書を提出
(※市指定給水装置工事事業者へ申請書の作成を依頼し、お客様から上下水道局への提出も可能です。)
(5)上下水道局で認定水量を算定しお客様へ通知
このページに関するお問い合わせ
上下水道課 業務係
〒963-4312 福島県田村市船引町船引字上川原33 電話番号:0247-82-1527 FAX番号:0247-82-4564