掲載日: 2026年6月12日更新
令和7年6月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され、令和8年4月1日から施行されました。
この法律において、各市町村教育委員会にも教員の「業務量管理・健康確保措置実施計画」(以下、実施計画)の策定・公表等が義務付けられました。
本市においては、県教育委員会が策定した「教職員働き方改革アクションプラン(令和6年度~令和11年度)」(令和8年2月27日改訂)をもとに、教職員の時間外在校時間やワーク・ライフ・バランスや働きがいに等に関する目標を定め、教職員が主体的に研さんを重ね、教職員がやりがいと達成感を持って健康に働くことができる持続可能な教育環境を構築するとともに、児童生徒の健やかな成長と自己実現を図ることを目的とした実施計画を下記のとおり策定しました。
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