掲載日: 2024年6月27日更新
農地を宅地や資材置場など、農地以外の目的で利用することです。この場合、農地法の規定による許可が必要です。
農地の転用には、次の2通りがあります。
(1)自己所有農地を自ら転用する場合(農地法第4条)
(2)所有者以外の者が農地の権利を取得して転用する場合(農地法第5条)
農地転用の許可は、営農条件等からみた農地の区分に応じた「立地基準」と、申請目的実現の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性に応じた「一般基準」の双方の基準を満たす必要があります。農地の区分や転用の目的等によってはこの基準に該当せず、転用許可が下りない場合もありますので、あらかじめご相談願います。
(1)農業委員会長
30a以下の農地等で、次に掲げる転用
●農業用施設事業
●集落接続事業【農家住宅、一般住宅、貸住宅(※集落内に居住する者に限る)、
事務所・小規模な店舗等(※集落内に居住する者・所在のある法人等に限る)】
●非線引都市計画用途区域内農地
●一時転用事業【営農型太陽光発電設備等を除く】
(2)福島県知事
上記以外の転用
(1)農業委員会長許可案件 1部
(2)福島県知事許可案件(2ha以下) 2部
(3)福島県知事許可案件(2ha超) 3部
前月25日頃から前月月末(月末が閉庁日の場合は直前の開庁日)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 事務局
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-1216 FAX番号:0247-81-1210