掲載日: 2024年5月30日更新
毎年5月30日は、「ご(5)み(3)ゼロ(0)」の語呂合わせで「ごみゼロの日」です。
そして6月5日までの1週間は「ごみ減量・リサイクル推進週間」です。
ごみの減量とリサイクルの推進のためには、私たち一人ひとりが3R行動(リデュース・リユース・リサイクル)を実践していくことが必要です。
この機会に、家庭から出るごみを減らすことや、リユースやリサイクルができないか、考えてみましょう。
「燃やせるごみ」でいいだろうと分別せずに出していませんか?
正しく分別して出すことで、ごみを減らすだけでなく、資源としてリサイクルすることもできます。
紙パック、雑がみ(お菓子・ティッシュの箱、包装紙、封筒、はがき、カレンダー等)は資源ごみに出すことで、再び紙に生まれ変わります。
プラスチックごみも資源としてリサイクルできるよう分別収集しています。
プラスチック製の容器や包装(弁当の容器、食品トレイ、お菓子の袋、レジ袋、ペットボトルのキャップ等[きれいなもののみ])は、プラスチックの資源ごみとして出すことでリサイクルされます。
収集された「燃やせるごみ」の中には、資源としてリサイクルできる、紙類・プラスチックが多く含まれていますので、一層の分別・リサイクルにご協力をお願いします。
生ごみを減らしましょう!
生ごみを減らすことは、ごみの重量が減少するほか、ごみの燃焼効率にもつながります。
生ごみの8割は水分です。水分が多いと腐敗や悪臭の原因にもなります。よく水を切ってから出しましょう。
電動式生ごみ処理機を購入した方に対し、購入費の一部を補助しております。
生ごみ処理機を利用することで、家庭から出る生ごみ重量の約8割を占める水分を減らし、生ごみの減量化・肥料化を効果的に行うことができます。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
なお、申請件数が多く予算が上限に達した場合、補助金の交付を受けられない場合があります。本補助金の活用をご検討の方はお早めに申請するようお願いします。
〇電動式生ごみ処理機購入補助金について
市内では様々な企業や団体等による清掃活動が行われ、きれいなまちが維持されています。
しかしながら、いまだにポイ捨てされたり、置き去りにされたごみをあちらこちらで見かけます。
これらのごみは、まちの景観を損ねるだけでなく、環境にとっても大きな悪影響を及ぼします。
市内の環境美化のためにも皆さんのさらなるご理解とご協力が必要です。マナーを守り、ポイ捨てのないきれいなまちを目指しましょう。
不法投棄は犯罪です
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路・河川・山林・空き地などに捨てる行為です。
不法投棄については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で厳しい罰則が定められています。
不法投棄した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられまたは併科されます(法人等の場合は3億円以下の罰金)。
私有地に不法投棄されてしまった場合
自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合、市ではごみを撤去することができません。
本来であれば、不法投棄をした人が処理するのが当然であり、原因者が発見・特定された場合は、原因者に廃棄物の撤去を要求することになります。
しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
不法投棄の防止のために、日ごろから次のような対策をして、適正な管理をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
環境課 廃棄物対策係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272