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マイナンバーカードの健康保険証利用について

掲載日: 2021年11月10日更新

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで確認できます。
また、健康保険証として利用するには事前申込が必要です。

利用できる医療機関・薬局についてはこちら(厚生労働省ウェブサイト)

申込方法

スマートフォンやパソコンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の申込が必要になります。
【必要なもの】

  • 申込者本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した4ケタの暗証番号
  • スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー

スマートフォンやパソコンをお持ちでないかたは、以下の場所でも申込ができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 就職や転職、引越しをしても健康保険証として引き続き利用できます。(医療保険者が変わる場合は、加入や脱退の手続きが必要です。 )
  • マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 薬や特定健診の情報がマイナポータルで見ることができます。
  • 初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報等が共有できます。
  • マイナンバーカードを利用できる医療機関窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要になります。

注意事項

  • マイナンバーカードがなくても従来通り健康保険証で受診していただけます。
  • マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の更新から24時間以内は、健康保険証利用の登録ができません。
  • マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限が5日以内になると健康保険証の登録ができません。
     (この場合は、先に電子証明書を更新し、そこから24時間後に登録をする必要があります。)
  • 事前申込がお済みでない場合、保険証としてのご利用はできません。

マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ

マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひご検討をお願いします。
本庁市民課や各行政局、各出張所では顔写真を撮影するサービスも行っております。
お手続きの方法はこちら(田村市ホームページ)をご覧ください。

マイナンバー・健康保険証利用申込のお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。

平日:午前9時30分から午後8時

土日祝:午前9時30分から午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍住民係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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