令和4・5年度の保険料率が決まりました
保険料率は、福島県内の後期高齢者の方の2年間の医療給付費(総医療費から窓口負担額を除いた額)を推計し、2年ごとに見直しを行っています。
令和4・5年度の保険料率は次のとおりです。
区 分 |
保険料率 (令和4・5年度) |
以前の保険料率 (令和2・3年度) |
増減幅 |
---|---|---|---|
均等割額 被保険者全員が均等に負担 |
年額 44,300円 |
年額 43,300円 |
+1,000円 |
所得割率 被保険者が所得に応じて負担 |
8.48% |
8.23% |
+0.25% |
最高限度額 |
660,000円 |
640,000円 |
+20,000円 |
※被保険者ごとの保険料の実際の金額は、毎年8月以降にお知らせします。
※所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方に対して、均等割額を軽減する制度があります。
<保険料の納め方>特別徴収と普通徴収(納付書払いと口座振替)があります。
1.特別徴収
年金支給時に年金から保険料を差し引かせていただき、年金保険者から田村市へ差し引いた皆さんの保険料が納付されます。年金の年額が18万円以上の方は、原則この方法で納めていただきます。
4月、6月、8月の年金から差し引かせていただく保険料額は、前年分の所得が確定していないため、前々年の所得によって算出した保険料額または前年度2月の年金から差し引かせていただいた保険料額と同じ額で納付していただくようになります。これを仮徴収といいます。前年分の所得が確定し年間保険料額が決定すると、10月、12月、2月の年金から差し引く金額で調整を図り、本徴収させていただくようになります。
2.普通徴収
普通徴収には「納付書払い」と「口座振替」の2通りの納付方法があります。
原則は、特別徴収(年金天引き)による納付ですが、以下の理由により特別徴収ができない場合は、普通徴収で納付していただくようになります。
◎75歳年齢到達や障害認定などで年度途中に後期高齢者医療制度の被保険者になった方や、転入など年度の途中で加入した方
◎所得申告のやり直しなど、年度途中で所得に変更があった方
◎年金の年額が18万円未満の方
◎年金支払いの際に天引きされる後期高齢者医療保険料と介護保険料合算の額が年金受給額の半分を超える方
●口座振替を希望する場合
金融機関で口座振替依頼の手続きをしていただくようになります。国保税などが口座振替だった方も改めて手続きが必要です。
●納付書で納付する場合
◎田村市役所(本庁、滝根行政局、大越行政局、都路行政局、常葉行政局)
◎福島さくら農業協同組合
◎東邦銀行
◎福島銀行
◎大東銀行
◎郡山信用金庫
◎福島懸商工信用組合
◎ゆうちょ銀行または郵便局(東北六県に限る。)
◎コンビニエンスストア
※コンビニエンスストアでお支払いの場合は、取扱期限(納付期限とは異なる)を経過した納付書では納付することができません。
3.保険料納期
令和5年度 後期高齢者医療保険料納期 | |||||||
月別 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
納期限 (振替日) |
8月31日 | 10月2日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月29日 |
後期高齢者医療 保険料 (普通徴収) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 |