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後期高齢者医療保険料について

掲載日: 2026年8月21日更新

令和8年度の保険料率が決まりました

 保険料率は、福島県内の後期高齢者の方の2年間の医療給付費(総医療費から窓口負担額を除いた額)を推計し、2年ごとに見直しを行っています。

 また、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始されました。すべての医療保険加入者を対象に、これまでの保険料とあわせて子ども・子育て支援金を徴収し、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

 年間保険料額は、次の①医療費分及び②子ども・子育て支援金分のそれぞれを計算し、①医療費分と②子ども・子育て支援金分を合計した金額となります。なお、年間保険料の限度額は871,000円です。

 

①医療分

区   分

保険料率
(令和8・9年度)

以前の保険料率
(令和6・7年度)
均等割額
(被保険者全員が均等に負担)
年額 49,000円 年額 45,900円
所得割額
(被保険者が所得に応じて負担)
9.24% 8.98%
賦課限度額 850,000円 800,000円

②子ども・子育て支援金分(毎年決定されます)

区   分

保険料率
(令和8年度)

以前の保険料率
(令和6・7年度)
均等割額
(被保険者全員が均等に負担)
年額 1,400円
所得割額
(被保険者が所得に応じて負担)
0.25%
賦課限度額 21,000円

 

・被保険者ごとの保険料の実際の金額は、毎年8月以降にお知らせします。 

・所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方に対して、均等割額を軽減する制度があります。

  

保険料の納め方

特別徴収と普通徴収(口座振替と納付書払い)があります。

特別徴収

 年金支給時に年金から保険料を差し引かせていただき、年金保険者から田村市へ差し引いた皆様の保険料が納付されます。
 年金の年額が18万円以上の方は、原則この方法で納めていただきます。
 

普通徴収

 普通徴収には「納付書払い」と「口座振替」の2通りの納付方法があります。
 原則、特別徴収(年金天引き)による納付となりますが、以下の理由により特別徴収ができない場合、普通徴収で納付していただくようになります。

  1. 75歳年齢到達や障害認定などで年度途中に後期高齢者医療制度の被保険者になった方や、転入など年度の途中で加入した方
  2. 所得申告のやり直しなど、年度途中で所得に変更があった方
  3. 年金の年額が18万円未満の方
  4. 年金支払いの際に天引きされる後期高齢者医療保険料と介護保険料合算の額が年金受給額の半分を超える方

●口座振替を希望する場合
 金融機関で口座振替依頼の手続きをしていただくようになります。
 国民健康保険税などを口座振替で納付していた方も改めて手続きが必要です。

●納付書で納付する場合
 ◎田村市役所(本庁、滝根行政局、大越行政局、都路行政局、常葉行政局)
 ◎福島さくら農業協同組合
 ◎東邦銀行
 ◎福島銀行
 ◎大東銀行
 ◎郡山信用金庫
 ◎福島懸商工信用組合
 ◎ゆうちょ銀行または郵便局(東北六県に限る。)
 ◎コンビニエンスストア
  ※コンビニエンスストアでお支払いの場合は、取扱期限(納付期限とは異なる)を経過した納付書では納付することができません。
 ◎MMK端末が設置されているスーパーマーケット、ドラッグストア
 ◎スマホ決済アプリ(PayPayなど)

保険料納期限
令和8年度  後期高齢者医療保険料納期限
月別 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

納期限

(振替日)

8月31日

9月30日

11月2日

11月30日

1月4日 2月1日 3月1日

後期高齢者医療
保険料
(普通徴収)

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期

 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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