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令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合が2割になる方へのお知らせ

掲載日: 2022年10月7日更新

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)医療費の窓口負担割合が変わります

2022(令和4年)10月1日から、 一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

被保険者証を提示するときは「有効期限」を必ず確認し、10月以降は今回交付されている被保険者証をお使いください。

 

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75以上の方※1の課税所得2年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します

2割負担判定フローチャート(簡易版)

※1 後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

202210月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)

 ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

 

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000の場合  →  配慮措置 1か月 5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。

窓口負担割合1割のとき ①

5,000

窓口負担割合2割のとき ②

10,000

負担増 ③(②-①)

5,000

窓口負担増の上限 ④

3,000

払い戻し等 (③-④)

2,000

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは

「福島県後期高齢者医療広域連合」または市民課までお問い合わせください。

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。

制度について詳しく知りたい方は福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新ウィンドウ表示)をご覧ください

 

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