国民健康保険組合加入者の方へ
令和5年2月1日から乳幼児及び児童医療費受給資格証が新しくなります。
令和5年1月末時点において、国民健康保険組合で登録となっている方へは、新しい受給資格証を郵送しています。切替時期に加入保険の変更があった場合は、登録及び変更の手続きが必要です。
※詳しい内容は、こちら「医療費助成の受け方(国民健康保険組合加入の方)」をご覧ください。
助成の内容
乳幼児等の疾病または負傷について、保険診療の一部負担金及び入院時食事療養費の標準負担額を助成します。
ただし、健康保険組合等で行っている高額療養費給付および付加給付等がある場合には、この額を控除して助成します。
保険診療適用外の治療費や差額ベッド代、容器代、予防接種、健康診断などは助成の対象になりません。
※乳幼児および児童医療費で支給できる期間は領収日の翌日より5年間です。
※健康保険組合等で行っている高額療養費給付および付加給付は、時効経過後は支給されない場合がありますのでご注意ください。
時効については、加入の健康保険組合へお問い合わせください。
助成対象者
田村市に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の乳幼児等。
ただし、生活保護受給者を除く。
登録手続き
医療費助成を受けるには、あらかじめ登録の手続きが必要です。
こども未来課または各行政局市民係で登録申請の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
①乳幼児及び児童医療費受給資格登録申請書
※加入保険が「全国健康保険協会」以外の場合は勤務先で付加給付に関する証明が必要です。
②子どもの健康保険証の写し
③保護者(被保険者)名義の預金通帳またはキャッシュカード
④被保険者のマイナンバーがわかる書類
⑤窓口に来る方の本人確認書類
※④、⑤については、被保険者の方が他市町村で課税されている場合のみ必要
医療費助成の受け方
社会保険等に加入の方
現物給付(窓口での支払いがない場合) | 償還払い(窓口での支払いがある場合) | |
対象 | 全国の医療機関等で原則は自己負担はありません。 (令和3年2月1日から) |
・「健康保険証」または「受給資格証」の提示がなかった場合 |
助成方法 | 医療機関受診時、窓口で「健康保険証」と「受給資格証」を提示してください。 |
医療機関等の窓口で一旦お支払いしていただき、翌月以降に「乳幼児及び児童医療費助成申請書」の医療機関等記入欄へ証明をうけてください。 |
国民健康保険組合に加入の方
現物給付(窓口での支払いがない場合) | 償還払い(窓口での支払いがある場合) | |
対象 |
福島県内の医療機関等で窓口での一部負担金が21,000円未満の時は、原則自己負担はありません。(令和5年2月1日から) |
・「健康保険証」または「受給資格証」の提示がなかった場合 |
助成方法 | 医療機関受診時、窓口で「健康保険証」と「受給資格証」を提示してください。 |
医療機関等の窓口で一旦お支払いしていただき、翌月以降に「乳幼児及び児童医療費助成申請書 」の医療機関等記入欄へ証明をうけてください。 |
田村市国民健康保険に加入の方
田村市国民健康保険に加入の方について、保険診療分の払い戻しについては、市民課または各行政局市民係へお問い合わせください。
詳しくはこちら(国保給付)をご参照ください。
償還払い(窓口での支払いがある場合) | |
対象 |
・入院時の食事代 |
助成方法 |
医療機関等の窓口で一旦お支払いしていただき、翌月以降に「乳幼児及び児童医療費助成申請書」の医療機関等記入欄へ証明をうけるか、領収書を添付し、こども未来課または各行政局市民係へ助成申請書を提出してください。その際に、保護者名義の預金通帳またはキャッシュカードをお持ちください。 |
届け出が必要な場合
・加入している健康保険が変更となったとき
・加入している健康保険の給付内容が変更になったとき
・振込口座を変更したいとき
・出生などで対象者が発生したとき
・転入または転出をしたとき
・氏名や住所に変更があったとき
・受給資格証を紛失または破損したとき
・その他の保険証の記載内容に変更があるとき
申請書類