児童手当の概要
目的
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的としています。
児童手当を受けるためには申請が必要です。支給要件(出生・転入等)が発生した場合には忘れずに手続きしてください。
令和6年度の制度改正については、以下のページを確認してください。
児童手当制度改正について
受給資格者
次の1から3のいずれにも該当する方
1 市内に住所を有する方
2 対象の児童が日本国内に居住している方(3年以内の留学の場合を除く)
3 対象となる児童と生計が同一の保護者の方(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持している方)
受給者の判断
・父母の所得の状況(父母のどちらが恒常的に高いか)
・児童に係る家族給〔扶養手当、家族手当など〕の状況(父母のどちらに支払われているか)
・所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)
・健康保険の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)
・住民票上の取り扱い(父母のどちらが世帯主になっているか)
支給対象となる児童
0歳から高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日)までの間にある児童
手当額
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
児童の年齢 | 児童1人あたりの手当月額 | |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円
|
3歳以上高校生年代 |
10,000円 |
|
18歳年度末から22歳年度末までの子 |
多子加算算定対象となります |
※原則、申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※第1子、第2子等の数え方は、22歳の年度末までの子(施設等に入所中の児童を除く)のうち、長年者から、第1子、第2子…と数えます。子が就職等により収入がある場合でも、生計費などの経済的負担が生じていれば、多子加算対象です。
支給額の例
例:21歳、17歳、13歳、2歳の子どもがいる場合
・21歳の子…第1子・手当の支給はありません
・17歳の子…第2子・月額10,000円
・13歳の子…第3子・月額30,000円
・2歳の子 … 第4子・月額30,000円
手当の支給時期
原則として、10月(8月・9月分)、12月(10月・11月分)、2月(12月・1月分)、4月(2月・3月分)、6月(4月・5月分)、8月(6月・7月分)の各7日に、受給者名義の指定口座へ振り込みます。
支給日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
※支払い期ごとの支払通知はありませんので、通帳記帳等により入金を確認してください。
支給を受けるための手続き
手当の支給を受けるためには、児童を監護している親等が、住所地の市区町村に手続き(認定請求)を行う必要があります。
※公務員の方は勤務先へ請求が必要です。
手続きに必要な書類等
- 請求者本人名義の振込口座通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
- 児童のマイナンバー(個人番号)確認書類〔単身赴任等で児童と別居している場合のみ〕
児童を出生した方、田村市へ転入した方 など
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、こども未来課または、各行政局市民係で「認定請求書」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先に「認定請求書」を提出してください。
必ず出生、転入の日等の翌日から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
児童手当を受給している方で、新たに出生や監護により子どもが増えた方 など
出生、監護等により新たに支給要件児童が増えた場合は、こども未来課または、各行政局市民係で「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先に「額改定認定請求書」の提出してください。
必ず出生、監護した日等の翌日から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
児童手当を受給している方で、監護する児童が減った方 など
児童を監護しなくなった場合等で支給要件児童が減った場合は、こども未来課または各行政局市民係で「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先に届出が必要です。
支給開始月について
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定請求した日の属する月の翌月分から始まり、児童手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
児童手当受給の事由が発生した日(児童の出生日、転入されあ場合の全住所地の転出予定日、公務員を退職した日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に請求を行えば事由発生日の翌月分より支給できます。
申請に必要な書類が揃っていなくても、先に申請することができます。この場合は後日必要書類をご提出ください。
現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出していた現況届は、受給者の現況を住民基本台帳などで確認することで、原則「不要」となりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が田村市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、田村市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
こんな時には、届出が必要です
- 子どもが生まれた
- 受給者が市外から転入してきた
- 受給者または児童が市外へ転出した
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座のみ変更可)
- 児童と別居して養育することになった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者が公務員になった(派遣先からの復帰を含む)
- 受給者が公務員を退職した(派遣を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった
- 大学生相当年齢の子の職業等状況に変更があったとき
申請場所
窓口申請
市役所こども未来課または各行政局市民係で申請を受付します。
受付時間:8時30分~17時15分まで(土・日・祝日を除く)
電子申請
マイナポータル(申請にはマイナンバーカードが必要です。)で申請することが可能です。下記URLからマイナポータルにアクセスできます。
ぴったりサービス(外部サイト)
郵送申請
申請書は下記よりダウンロードできます。
郵送でも受付しますが、申請書が市役所に届いた日が申請日になります。
<郵送先>
〒963-4393
田村市船引町船引字畑添76番地2
田村市役所 こども未来課
申請書ダウンロード
児童を出生した方、田村市へ転入した方
児童手当を受給している方で、新たに出生や監護により子どもが増えた方
18歳年度末~22歳年度末までの子を含め、子が3人以上いる場合