児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前の子どもを監護する親等に手当を支給する制度です。
児童手当を受けるためには申請が必要です。支給要件(出生・転入等)が発生した場合には忘れずに手続きしてください。
支給対象となる児童
0歳から中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの間にある児童
手当の額
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 | 所得制限限度額未満 (月額) | 所得制限限度額以上 (月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前 | (第1・2子)10,000円 | |
(第3子以降)15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※原則、申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※第1子、第2子等の数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(施設等に入所中の児童を除く)のうち、長年者から、第1子、第2子…と数えます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※上記限度額表は平成24年6月分の手当より適用となります。
手当の支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の7日で、それぞれの前月分までの手当(4か月分)を、受給者名義の指定口座へ振り込みます。
支給日が土日祝日の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
支給を受けるための手続き
手当の支給を受けるためには、児童を監護している親等が、住所地の市区町村に手続き(認定請求)を行う必要があります。
手続きに必要な書類等
- 請求者の健康被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
- 請求者本人名義の振込口座通帳の写し
- 印鑑(シャチハタ印鑑不可)
- マイナンバー(請求者・配偶者・児童のもの)が確認できる書類
- このほかに、児童を別居監護している場合等は、あらためて申立書等が必要となります。
児童を出生した方、田村市へ転入した方 など
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、こども未来課または、各行政局市民課で「認定請求書」の提出が必要です。
公務員の方は勤務先に「認定請求書」を提出してください。
必ず出生、転入の日等の翌日から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
児童手当を受給している方で、新たに出生や監護により子どもが増えた方 など
出生、監護等により新たに支給要件児童が増えた場合は、こども未来課または、各行政局市民課で「額改定認定請求書」の提出が必要です。
公務員の方は勤務先に「認定請求書」の提出してください。
必ず出生、監護した日等の翌日から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
児童手当を受給している方で、監護する児童が減った方 など
児童の面倒をみなくなった場合等で、支給要件児童が減った場合は、こども未来課または、各行政局市民課で「額改定届」の提出が必要です。
公務員の方は勤務先に届出が必要です。
公務員の方
公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
現況届
児童手当の支給を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※受付は、市役所こども未来課または各行政局市民課及び各出張所で行っております。 ※午前8時30分から午後5時15分まで 土、日、祝日は除く
現況届に必要な書類等
- 請求者の健康被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
- 印鑑(シャチハタ印鑑不可)
- このほかに、児童の監護状況によって提出していただく書類があります。 ※別居監護の場合は、児童のマイナンバーを記入していただく必要がありますので、児童のマイナンバーのわかるものをご持参下さい。