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【イノベ税制】福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置について

掲載日: 2021年4月28日更新

1.制度概要

福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)

 福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)とは、東日本大震災、特に東京電力福島第一原子力発電所の事故によって失われた福島国際産業都市区域(いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村(イノベ区域))の産業・雇用を回復するため、イノベ区域において新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。
イノベ構想の実現に向けて、下記の6分野を重点分野として産業集積等の産業基盤の構築に取り組んでいます。
(1) 廃炉
(2) ロボット・ドローン
(3) エネルギー・環境・リサイクル
(4) 農林水産業
(5) 医療関連
(6) 航空宇宙

税の特例措置について

 イノベ構想に係る重点分野の取組を推進するため、新産業創出等推進事業促進区域(後述)内において、重点分野(上記6分野)における新製品の開発などの新産業創出等推進事業を行う場合に、設備投資、被災者等の雇用、研究開発に対して、税の優遇措置を受けることができます。

 なお、税の優遇措置を受けようとする個人事業者または法人(事業者)は、イノベ区域における産業集積の形成及び活性化に貢献する事業活動等について記載した新産業創出等推進事業実施計画を作成し、知事の認定が必要です。

※田村市での事業実施は、福島県 県中地方振興局 地域づくり・商工労政課(TEL 024-935-1323)に申請書を提出してください。

※このほか申請により県税(法人事業税、不動産取得税)、市税(固定資産税)の減免も受けられます。

2.税制特例の内容

・避難対象雇用者等を雇用する場合

 認定を受けた事業者は、避難対象雇用者等(※1)または特定雇用者(※2)に対する給与等支給額の15%を税額控除(認定を受けた日から5年間)

 ※1 原子力災害の被災者である労働者

 ※2 次に掲げる者(※1の者を除く)

 (1) 平成23年3月11日においてイノベ区域内に所在する事業所に雇用されていた者または同区域内に居住していた者

 (2) 認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者((1)の者を除く)

   イ 事業所において令和3年4月1日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者

   ロ 事業所において令和3年4月1日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者

・設備投資を行う場合

 認定を受けた事業者が、新産業創出等推進事業の用に供する機械・装置、器具・備品及び建物等を取得した際の特別償却または税額控除

・開発研究用資産への投資を行う場合

 認定を受けた事業者が、開発研究用資産の即時償却に加え、即時償却の対象となる開発研究用資産の償却費について研究開発用税制を適用する場合には、特別試験研究費とみなして税額控除

3.対象業種・事業

イノベ構想に係る重点分野(6分野)における新製品の開発などの新産業創出等推進事業
(1) 廃炉
(2) ロボット・ドローン
(3) エネルギー・環境・リサイクル
(4) 農林水産業
(5) 医療関連
(6) 航空宇宙

4.新産業創出等推進事業促進区域(田村市)

田村市では、下記の所在地番での事業実施が対象になりますので、ご確認ください。

5.申請先・お問い合わせ先

事業の着手前に申請してください。

※田村市内で事業を実施する場合の申請先
 福島県 県中地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
 TEL 024-935-1323

※制度全般に関する問い合わせ先
 福島県 企画調整部 福島イノベーション・コースト構想推進課
 TEL 024-521-7853

※県税(事業税・不動産取得税)に関する問い合わせ先
 福島県 県中地方振興局 県税部
 TEL 024-935-1254
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このページに関するお問い合わせ

商工課 企業支援係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210

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