[福島県ホームページ]福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置について(別ウィンドで開きます。)
1.制度概要
福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)
(1) 廃炉
(2) ロボット・ドローン
(3) エネルギー・環境・リサイクル
(4) 農林水産業
(5) 医療関連
(6) 航空宇宙
税の特例措置について ※令和8年度から対象事業が拡充されました!
浜通り等15市町村の指定地域において、イノベ構想の上記重点分に係る新製品の開発等や産業集積の活性化を図る上で中核となる事業の設備投資、雇用、研究開発を行う場合、税の特例を受けることができます。
※田村市での事業実施は、福島県 県中地方振興局 地域づくり・商工労政課(TEL 024-935-1323)に申請書を提出してください。
※このほか申請により県税(法人事業税、不動産取得税)、市税(固定資産税)の減免も受けられます。
対象事業・申請要件
浜通り地域等15市町村の指定地域内において、新産業創出等推進事業※を行う個人事業主又は法人【知事の認定が必要です】
※新たな産業の創出又は国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定められた事業(下表を参照)。
| A類型 |
重点6分野に該当する事業であって |
| B類型 |
福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となる事業※ |
2.税制特例の内容
避難対象雇用者等を雇用する場合
認定を受けた個人事業主又は法人は、15市町村の雇用者等※1又は専門業務従事従事者※2に対する給与等支給額の15%(A類型)又は9%(B類型)を税額控除
(認定を受けた日から5年間/上限:税額の20%)
※1 15市町村対象雇用者(A・B類型共通)
・平成23年3月11日において、15市町村内の事業所に勤務していた方又は居住していた方
※2 専門業務従事者(A類型のみ)
・新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に新たに従事する方
設備投資を行う場合
認定を受けた事業者が、新産業創出等推進事業の用に供する機械・装置、器具・備品※及び建物等を取得した際の特別償却または税額控除
※器具・備品はA類型のみ
| 対象資産 |
A類型 |
B類型 特別償却/税額控除 |
| 機会・装置 | 即時/15% | 45%/14% |
| 器具・備品 | 即時/15% | ー |
| 建物、構築物 | 25%/8% | 23%/7% |
開発研究用資産への投資を行う場合(A類型のみ)
認定を受けた個人事業主または法人が、開発研究用資産の即時償却に加え、当該即時償却の対象となる開発研究用資産の償却費について研究開発用税制を適用する場合には、特別試験研究費とみなして税額控除
3.新産業創出等推進事業促進区域(田村市)
4.申請先・お問い合わせ先
※田村市内で事業を実施する場合の申請先
福島県 県中地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
TEL 024-935-1323
※制度全般に関する問い合わせ先
福島県 企画調整部 福島イノベーション・コースト構想推進課
TEL 024-521-7853
※県税(事業税・不動産取得税)に関する問い合わせ先
福島県 県中地方振興局 県税部
TEL 024-935-1254