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田村市創業スタートアップ支援事業補助金

掲載日: 2021年4月14日更新

田村市創業スタートアップ支援事業補助金について

内容

創業と新たな雇用の創出を支援し、持続的な地域経済活動を創出することを目的に、計画的に創業を図る創業者に対して、費用の一部を補助するものです。

対象者

(1)田村市内で事業を興す個人又は法人であること。

(2)市税等の滞納がないこと。ただし、申請の時点で市外に居住している場合は、居住地に対する市税等の滞納がないこと。

(3)申請する者が個人の場合、市内に居住していること。(創業に伴い市内に居住する場合を含む。)

(4)国や県、市及びその他の団体等が主催する人材育成や、スキルアップのための研修等の受講者であること。

(5)本事業に要する経費に対して、国又は県、その他の団体等から補助金等の交付を受けていないこと。

(6)暴力団等反社会的勢力に関与していないこと。

補助率及び交付金額

・補助率 2/3に相当する額
・上限50万円(補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)

補助対象経費

項 目

内   容

備   考

                       設備工事費      

・店舗の新築、改築、増築、改修に係る経費。ただし、設計費は除く。

※工事は、市内建築業組合に登録した市内施工業者を利用すること。

備 品 費

・創業に必要となる備品の購入に係る経費

※工事以外の設備費に係る発注先については、市内に事業所を有する業者を利用すること。ただし、市内に事業所を有する業者が取り扱っていないものについてはその限りで出ない。

※備品はパソコン、カメラ、自動車など家庭用として共用できるものは除く。

広告宣伝費

・創業時の販路開拓の広告に係る経費

・チラシ等の印刷、新聞等への折込み費用、広告等への掲出費、事業用HP製作費など

・創業時の経営の広告に係る経費

・求人広告費など

 

そ の 他

・市長が適当と認める経費

 

申請について

(1) 創業概要書(様式第1号)

(2) 事業計画書(任意様式)

(3) 事業計画書作成支援確認書(様式第2号)

(4) 資格等を必要とする業種の場合は、その資格に係る証明書の写し

(5) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号)

(6) 別表2に係る見積書の写し

(7) 市税滞納なし証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

補助対象事業

(1) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本産業分類をいう。以下同じ。)に規定する業種のうち、別表第1に定める業種に該当しないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項及び第11項に該当する事業等、同法に基づく許可又は届出を必要としない事業であること。

(3) 宗教活動・政治活動を主たる目的としない事業であること。

(4) 事業計画や収支計画が、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条に規定する経営革新等支援機関に認定された福島県内の認定支援機関の支援を受け作成されたものであり、実効性があると認められた事業であること。又は、福島復興産業人材育成塾、若しくは田村市産業人材育成塾の修了者が作成した事業であること。

別表1

農業・林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業、郵便業

金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)

学術研究、専門・技術サービス業のうち以下のもの

  専門サービス業(他に分類されないもの)のうち興信所

生活関連サービス業、娯楽業のうち以下のもの

  競輪・競馬等の競走場、競技団

  遊戯場のうちマージャンクラブ、パチンコホール

医療、福祉のうち以下のもの

  医療業のうち病院、一般診療所、歯科診療所

サービス業(他に分類されないもの)のうち以下のもの

  政治・経済・文化団体、宗教

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商工課 商工振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210

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