掲載日: 2023年9月25日更新
身体や精神等に障害のある方で、一定の条件に該当する場合に軽自動車税(種別割)が免除される制度があります。
減免申請は毎年必要ですので、忘れずに申請してください。
※対象になる台数は1台で、普通自動車で減免申請を受ける場合は、軽自動車の減免はできません。
軽自動車税納税通知書発布後(5月上旬)から納期限(5月末日)まで
※期限内に申請がなかった場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。
田村市役所税務課、各行政局市民係及び各出張所窓口
⑴ 身体障害者等が所有する車両で一定の要件に該当するもの(身体障害者等の年齢が18歳未満であるか精神障害者である場合は生計を一にする者が所有する車両)。
⑵ 身体障害者等が運転する車両及び身体障害者等と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する車両で一定の要件に該当するもの。
※身体障害者等の等級については、対象となる範囲が異なりますので、担当までお問い合わせください。なお、等級の確認は身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳により確認します。
※対象になる車両は、1台のみです。また、普通乗用車で減免する場合には、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための車両。
⑴ 社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供する軽自動車
⑵ 学校教育法に規定する幼稚園を設置するものが所有し、専ら幼児の通園の用に供する軽自動車
⑶ 公益社団法人及び公益財団法人が所有し、専ら障害者総合支援法に規定する事業の用に供する軽自動車
⑷ 認定NPO法人が所有し、専ら障害者総合支援法に規定する事業の用に供する軽自動車
⑴ 軽自動車税(種別割)減免申請書(税条例の項目により様式が異なります)
⑵ 軽自動車税納税通知書(毎年5月に発送される納付書や口座振替通知)
⑶ 自動車検査証の写し
※以下は該当者のみ提出してください
・障害減免〈田村市税条例第90条第1項第1号〉に係るもの
⑷ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の写し(両面)
⑸ 運転免許証の写し
・構造減免〈田村市税条例第90条第1項第2号〉に係るもの
⑹ 車両の構造が確認できる写真等
⑴ 提出いただいた書類をもとに減免の審査を行いますので、審査の結果減免を受けられない場合もございます。
⑵ 申請期間中は窓口が大変混雑いたしますので、事前に必要書類をご準備いただき窓口までお越しください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555