掲載日: 2023年10月3日更新
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | |
市・県民税(均等割) |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,500円 | 2,000円 | |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※均等割のみ課税となる方の場合(所得割が課税となる方については、上記の合計額に所得割額が加算されます。)
詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。
・総務省ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
・林野庁ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555