掲載日: 2023年12月28日更新
個人の白色申告者(青色申告者以外の方)についても、記帳・帳簿書類の保存が必要です。
事業所得(農業所得や営業所得)・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての人
売上げなどの収入金額や仕入れや経費に関する事項について、取引年月日、売上先や仕入先などの相手方の名称、金額(日々の売上額・仕入額・経費)などを帳簿に記載します。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
※雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
詳しくは下記より国税庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555