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建物を取り壊した場合の手続き(滅失届出)について

掲載日: 2024年7月23日更新

滅失届出とは

 この届出は、家屋を取り壊し(滅失)した場合に提出が必要となります。登記してある家屋で、法務局にて滅失登記を済ませた場合は提出は不要となります。下記を参考に提出の要否をご確認ください。

 なお、滅失登記未済家屋について、市に滅失届出を提出した場合であっても、法務局への登記の滅失手続は別途必要となります。登記の滅失手続きについては福島地方法務局郡山支局(024-962-4505)へお問い合わせください。

             ▼滅失届の提出要件

表示登記 滅失登記 滅失届出書提出の要否
登記済 登記済

提出不要

登記未済

提出して

ください

未登記

提出して

ください

届出の提出について

届出は下記のいずれかにより提出してください。

届出様式にて提出する場合   

家屋滅失届出書に必要事項を記入し、本庁税務課資産税係または各行政局市民係に提出してください。

▶家屋滅失届 (87.1KB)

▶家屋滅失届(記入例) (84.5KB)

▶記入上の注意点 (118.1KB)

 

入力フォームにて申告する場合 

下記入力フォームにて必要事項を入力し申告してください。※入力必須項目全ての入力が必要となります。

▶家屋滅失届出入力フォームはこちら

 

届出後の流れ

①滅失届出の提出(入力フォームでの申告)

②後日、税務課担当者により現地確認を実施 

③現地確認の内容により課税台帳より抹消

※毎年1月1日時点で存在する家屋が課税対象となります。提出が1月2日以降の場合、現地確認ができないため当年度は課税されますのでご注意ください。

※不明な点がある場合には、確認のためご連絡させていただくことがあります。

 

問い合わせ・提出先

田村市役所 市民部税務課 資産税係 ℡(0247)81-2119                                                                                  〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2

または、各行政局市民係までお問い合わせください。

滝根行政局 市民係 ℡(0247)78-2111

大越行政局 市民係 ℡(0247)79-2111

都路行政局 市民係 ℡(0247)75-2111

常葉行政局 市民係 ℡(0247)77-2111

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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