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給与所得

掲載日: 2023年10月3日更新

概要

 給料、専従者給与、賃金、賞与などの所得をいいます。

所得の計算方法

 給与所得の金額は、次のように計算します。

 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額

 給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、以下のようになります。

令和2年分以降

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

※同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

平成29年分から令和元年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 650,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+180,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+540,000円
6,600,001円から10,000,000円まで 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,001円以上 2,200,000円(上限)

所得金額調整控除

 下記の(1)又は(2)に該当する場合は、給与所得の金額から一定の金額が控除されます。

(1)子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

 給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

  ア 本人が特別障害者に該当する。
  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

【計算式】

 所得金額調整控除額(最高15万円)=〔給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円〕×10%

 ※1円未満の端数がある時は、その端数を切り上げます。

(2)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

【計算式】

 所得金額調整控除額(最高10万円)=〔給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※)〕−10万円

 (※)10万円超の場合は10万円

給与所得者の特定支出控除の特例

 給与所得者については、給与所得控除とは別に、自腹で支払った必要経費を給与所得から引くことができる「特定支出控除」が認められています。
 これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
 詳細については「No.1415 給与所得者の特定支出控除(国税庁ホームページ)」をご覧ください。

 

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