掲載日: 2023年10月3日更新
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定金額の控除を行うものです。
・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・障害者控除
・勤労学生控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・雑損控除 ・基礎控除 ・医療費控除
前年中に社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料など)を支払った場合。
支払った金額
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合。
支払った金額
前年中に一般生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料を支払った場合。
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ下の計算式により計算した控除額の合計額(限度額7万円)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度)に適用される控除額の計算式(介護医療保険はこの計算式を使用します)
支払額 | 住民税控除額 |
---|---|
~ 12,000 | 全額 |
12,001 ~ 32,000 | ÷2+6,000 |
32,001 ~ 56,000 | ÷4+14,000 |
56,001 ~ | 28,000 |
平成23年1月1日以前に締結した保険契約等(旧制度)に適用される控除額の計算式
支払額 | 住民税控除額 |
---|---|
~ 15,000 | 全額 |
15,001 ~ 40,000 | ÷2+7,500 |
40,001 ~ 70,000 | ÷4+17,500 |
70,001 ~ | 35,000 |
前年中に地震保険料又は旧長期損害保険料を支払った場合。
地震保険料の支払額及び旧長期損害保険料の支払額について、それぞれ下の計算式により計算した控除額
地震保険料支払額に適用される控除額の計算式
支払額 | 住民税控除額 |
---|---|
~ 50,000 | ÷2 |
50,001 ~ | 25,000 |
旧長期損害保険料支払額に適用される控除額の計算式
支払額 | 住民税控除額 |
---|---|
~ 5,000 | 全額 |
5,001 ~ 15,000 | ÷2+2,500 |
15,001 ~ | 10,000 |
※地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれ上の計算式により計算した控除額の合計額が控除額となります(限度額25,000円)。
※一の損害保険契約等が、地震保険料に係る契約と旧長期損害保険料に係る契約のいずれにも該当する場合は、いずれか一の契約のみに該当するものとして計算します。
26万円
次の3つの要件を満たす女性・男性
30万円
本人又は控除対象となる配偶者・扶養親族が障害者の場合。
特別障害の場合(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aの方)
1人につき30万円
※被扶養者が特別障害者であり、扶養者が被扶養者と同居を常況としている場合は53万円になります。
普通障害の場合(身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、療育手帳Bの交付がある方)
1人につき26万円
※要介護認定についても障害者控除が適用となる場合があります。
本人の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合、年収130万円以下)で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下である方のうち、次の1~3のいずれかに該当する場合。
1. 学校教育法1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
2. 学校法人、専修学校、各種学校の生徒で、一定の課程を履修するもの
3. 認定職業訓練を受けるもので、一定の課程を履修するもの
26万円
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合
表「配偶者控除額および配偶者特別控除額」のとおり
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合。
表「配偶者控除額および配偶者特別控除額」のとおり
配偶者控除額および配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 | 本人の合計所得金額 | 【参考】 配偶者の収入が給与所得のみの場合に対応する収入金額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | ||||
配偶者控除 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | 103万円以下 | |
48万円以下 (老人控除対象配偶者) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||||
配偶者特別控除 | 48万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 103万円超150万円以下 | ||
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 150万円超155万円以下 | |||
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 155万円超160万円以下 | |||
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 160万円超166万7,999円以下 | |||
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 166万8,000円超175万1,999円以下 | |||
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 175万2,000円超183万1,999円以下 | |||
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 183万2,000円超190万3,999円以下 | |||
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 190万4,000円超197万1,999円以下 | |||
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 197万2,000円超201万5,999円以下 | |||
133万円超 | 控除適用なし | 201万5,999円超 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする控除対象扶養親族(配偶者を除く)を有する場合。
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)の場合
33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合
45万円
老人扶養親族(70歳以上)の場合
38万円
同居老親等である扶養親族である場合
45万円
※同居老親とは、本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、同居している老人扶養親族を指します。
前年中に本人又は本人と生計を一にする一定の親族が所有する資産について災害、盗難、横領等により損失を受けた場合。
次のうちいずれか多いほうの金額
(A)(損害額-保険金などにより補てんされる額)-(総所得金額等の合計額×10%)
(B)災害関連支出金額-5万円
合計所得金額が2,500万円以下の場合。
納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりです。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
前年中に本人又は本人と生計を一にする一定の親族のために医療費を支出した場合。
※医療費控除の対象となる医療費は、医師、歯科医師による診療費や治療費のほか、治療や療養に必要な医薬品の購入費などです。
また、診療等を受けるための通院費も対象となります。ただし、美容目的の歯列矯正費、健康診断(例外あり)、インフルエンザなどの予防接種の費用、自家用車で通院する場合の燃料代や駐車料金などは含まれません。
医療費(保険金などにより補てんされる額を控除した後の額)から、次のうちいずれか少ない方の金額を控除した金額
※控除限度額200万円
(A)総所得金額等の合計額×5%
(B)10万円
※「保険金などにより補てんされる額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産育児一時金などのことです。
平成30年度の住民税からは、本人又は本人と生計を一にする一定の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
なお、この特例制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません。
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