掲載日: 2023年10月3日更新
税率を乗じて算出した税額から一定金額を控除するものです。
・調整控除 ・配当控除 ・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) ・配当割額または株式等譲渡所得割額の控除 ・寄附金税額控除
納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額を控除します。
次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額
(1)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
(2)合計課税所得金額
(3)から(4)を差し引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%に相当する金額
(3)該当する所得(人的)控除の差額の合計
(4)合計課税所得金額から200万円を差引いた金額
控除額の表
控除の種類 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 5万円 | ||||
障害者控除 | 普通 | 1万円 | |||
特別 | 10万円 | ||||
同居特別 | 22万円 | ||||
寡婦控除 | 1万円 | ||||
ひとり親控除 | 父 | 1万円 | |||
母 | 5万円 | ||||
勤労学生控除 | 1万円 | ||||
扶養控除 | 一般 | 5万円 | |||
特定 | 18万円 | ||||
老人 | 10万円 | ||||
同居老親等 | 13万円 | ||||
納税者本人の所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者控除 | 一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | |
老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超50万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
50万円以上55万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
株式の配当等の配当所得がある場合、その所得に下記の率を乗じた金額を控除します。
|
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||
---|---|---|---|---|
課税所得金額種類 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
私募証券投資信託等 外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
「配当控除」は、「課税総所得金額」の違いによって、次のように計算します。
(1)「配当所得以外の所得」と「配当所得」をあわせて、「1,000万円以下」のとき
控除率は、「1,000万円以下の控除率」となります。
(2)「配当所得以外の所得」に「配当所得」をあわせると、「1,000万円を超える」とき
「1,000万円以下の部分」に対する控除率は、「1,000万円以下の控除率」となります。
「1,000万円超の部分」に対する控除率は、「1,000万円超の控除率」となります。
(3)「配当所得以外の所得」だけで、「1,000万円を超えている」とき
控除率は、「1,000万円超の控除率」となります。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった額がある場合、市県民税の所得割から差し引かれます。
この控除の適用を受けるためには、初年度は必ず税務署で所得税の確定申告を行っていただく必要があります。(2年目以降は年末調整や、市の申告会場での申告が可能です。)
申請に必要な書類や、その記入方法等については最寄りの税務署にお問い合わせください。
居住年月日 | 控除額 | 割合 |
---|---|---|
① 平成26年3月31日まで、 令和4年から令和7年まで |
次のうちいずれか小さい額 ・前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除-前年分の所得税の額(=所得税から引ききれなかった控除額) ・所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円) |
市民税 3/5 |
県民税 2/5 | ||
② 平成26年4月1日から令和3年12月31日まで |
次のうちいずれか小さい額 ・前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除-前年分の所得税の額(=所得税から引ききれなかった控除額) ・所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円※) |
市民税 3/5 |
県民税 2/5 |
※平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。
それ以外の場合は、期間内であっても平成26年3月31日までに入居した場合と同じ控除限度額が適用されます。
一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、所得税の源泉徴収にあわせて住民税も特別徴収(天引き)されています。
これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合は、還付することとなります。
なお、地方税法第313条第13項及び第15項の規定を適用するには、住民税申告書または確定申告書を対象となる年の申告期限内に提出することが定められています。期限内に申告がない場合には控除(還付)ができませんのでご注意ください。
※期限内(3月15日まで)に申告ができなかった場合でも、対象となる年度の住民税の納税通知が発送される時(6月15日)までに提出されたものは適用を受けることができますので、申告を選択される方は忘れずに提出をお願いします。(6月15日が土・日に該当する場合は、その前日または前々日の営業日となります。)
控除額
市民税 | 県民税 |
---|---|
配当割・株式等譲渡所得割額の3/5 | 配当割・株式等譲渡所得割額の2/5 |
前年中に対象となる団体に寄附をした場合、寄附額の合計額の2,000円を超える部分について寄附金税額控除を受けることができます。
次の(1)と(2)の合計金額が住民税の所得割額から控除されます。
(1)基本控除額(対象となる寄附金のすべてに適用)
(寄附金額-2,000円)×10%(市民税分6%、県民税分4%)
※総所得金額等の30%が限度
※福島県が指定した団体への寄附は県民税から4%、田村市が指定した団体への寄附は市民税から6%分控除
(2)特例控除(都道府県・区市町村への寄附(ふるさと納税)にのみ適用)
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
※個人市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%が限度(平成27年度までは10%)
所得税の限界税率・・・寄附された方に適用される所得税の最高税率相当をいいます。
住民税の課税総所得金額-人的控除額の差の合計額 |
所得税の限界税率 |
---|---|
0円以上195万円以下 |
5%(5.105%) |
195万円超330万円以下 |
10%(10.21%) |
330万円超695万円以下 |
20%(20.42%) |
695万円超900万円以下 |
23%(23.483%) |
900万円超1,800万円以下 |
33%(33.693%) |
1,800万円超4,000万円以下 |
40%(40.84%) |
4,000万円超 |
45%(45.945%) |
※4,000万円超の所得税の限界税率は、平成28年度の特例控除額から適用します。
※復興特別所得税が適用される期間(平成26年度から令和20年度)は、上記()内の税率=所得税率×1.021となります。
確定申告を必要としない給与所得者等に限り、一定の条件のもとであれば、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる特例制度が設けられました。この特例が適用される場合は、ふるさと納税した年の翌年度の個人住民税から本来所得税で控除すべき控除額相当額を含めて控除します。
この特例制度を利用できるのは、次の(1)から(2)に該当する方です。
(1)確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者等
※確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除や初年度の住宅借入金等特別控除などの控除を受けるため確定申告を行う必要がある方は対象となりません。
(2)寄附先の地方自治体の数が5か所以内
※同じ地方自治体に複数回の寄附を行った場合は1か所となります。
この特例の適用を受けるには、寄附をする際、寄附先の地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(申告特例申請書)」の提出が必要です。記入方法など詳しい内容につきましては、寄附先の地方自治体にご確認ください。
ワンストップ特例の申請が無効になる場合
次のいずれかに該当した場合、ワンストップ特例に関する申請が無効となり、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555