原動機付自転車と小型特殊自動車は「一時抹消」が認められていません
原動機付自転車および小型特殊自動車は、他の車両と異なり登録の一時抹消について道路運送車両法で定められていません。
そのため、「しばらく道路を走らない」などの理由による廃車申告は、受け付けることができません。
なお、道路運送車両法により一時抹消が認められているのは以下の車両です。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
- 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
原動機付自転車・小型特殊自動車の課税について
原動機付自転車と小型特殊自動車は、車両を所有していることに対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
そのため、道路を走行していない車両であっても課税対象になります。
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録する場合は、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただきます。
なお、軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合は、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。
廃車が認められない場合の例
次のような場合は廃車が認められません。遡って軽自動車税(種別割)の課税対象とします。
- しばらく使用しないために廃車手続きをして、また使用する際に再登録しようと考えている。
- 故障して使用できない状態なので廃車手続きをして、修理が済んだら再登録しようと考えている。
- 他人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにしようと考えている。