掲載日: 2023年11月15日更新
田村市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を福島県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更を行ったときは、「税止め」の手続きが必要です。
税止めとは、市役所での翌年度以降の課税を止める手続きのことです。
※税止めは軽自動車協会が有料で代行することも可能です。その場合は、ご自身での税止め手続きは必要ありません。
125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更は、県内の軽自動車協会や運輸局での申告に基づいて把握し課税しています。
そのため、県外の軽自動車協会や運輸局で名義変更、譲渡、廃車などの手続きを行った場合は、旧登録地の市町村へ申告(税止め手続き)がないと、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。
※福島県内の軽自動車検査協会・運輸局で手続きを行った場合は「税止め」の手続きは不要です(県内に限り、登録内容の変更情報が田村市に届きます)。
※ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ「税止め」手続きが完了していることを確認してください。
次の2点にいずれも該当する場合は、ご自身で税止めの手続きをする必要があります。
1.田村市で課税されている125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の変更手続きを福島県外で行った。
2.登録情報の変更手続きを行った軽自動車検査協会や運輸支局に、税止め手続きの代行を依頼していない。
軽自動車協会や運輸支局等での手続き後、次の書類のいずれかを税務課へ提出してください(郵送・FAX可)。
郵送・FAXで提出する場合、連絡先の名前と電話番号を提出する書類の余白等に必ず記入してください。
1.軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
2.自動車検査証返納証明書のコピー
3.軽自動車届出済証返納証明書のコピー
4.新旧各ナンバーの車検証のコピー
田村市役所 税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76-2
FAX番号 0247-82-4555
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
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