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償却資産申告について

掲載日: 2013年12月9日更新

 

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店を経営している人が所有し、事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

 具体的に例を挙げると次のようなものです。

構築物

 煙突、鉄塔、舗装路面、広告塔、受変電設備、予備電源装置、内装・内部造作、その他建築設備等

機械及び装置

 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン、ブルドーザー等の建築機械、動力配線設備等

船舶

 ボート、釣船、漁船、遊覧船等

航空機

 飛行機、ヘリコプター、グライダー等

車両及び運搬具

 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等

工具、器具及び備品

 パソコン、陳列ケース、看板(ネオン看板)、医療機器、測定工具、金型等

 

≪償却資産の対象から除かれるもの≫

 〇 無形固定資産(鉱業権、営業権等)

 〇 自動車、原付自動車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

 〇 耐用年数1年未満の資産または取得価額10万円未満の資産で損金算入したもの

 〇 20万円未満の資産で3年間の一括償却を選択したもの

 

償却資産申告

 1月1日現在、会社や商店等を経営している方は、事業に用いている償却資産について、原則1月31日までに田村市役所税務課に申告してください。

 なお、郵送の場合は『田村市役所市民部税務課資産税係』宛てにお送りください。

 償却資産申告書等のダウンロードこちら 

償却資産の評価額

 固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。

 算出式

 〇 前年中に取得のもの

   評価額=取得価額×(1-減価率÷2)

 〇 前年前に取得のもの

   評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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