償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営している人が所有し、事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。 毎年1月1日現在の所有状況について、1月31日までに市長に申告することが義務付けられています。
具体的に償却資産の例を挙げると次のようなものです。
構築物
煙突、鉄塔、舗装路面、広告塔、受変電設備、予備電源装置、内装・内部造作、その他建築設備等
機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン、ブルドーザー等の建築機械、動力配線設備等
船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等
工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオン看板)、医療機器、測定工具、金型等
≪少額減価償却資産の取扱い≫
≪償却資産の対象から除かれるもの≫
〇 自動車税(種別割)の課税客体となる自動車、軽自動車税(種別割)の課税客
体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
※ナンバープレートの有無で判断するものではありません。
〇牛、馬、果樹、その他生物(観賞用、興行用等のものは申告対象です。)
〇無形固定資産(アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
〇繰延資産(開業費、開発費等)
〇棚卸資産(商品、原材料等)
〇美術品等(時の経過によりその価値の減少しない資産)
〇劣化資産(冷媒、触媒、熱媒等)
償却資産申告
1月1日現在、会社や商店等を経営している方は、事業に用いている償却資産について、1月31日までに市長に申告することが義務付けられています。
なお、郵送の場合は『田村市役所市民部税務課資産税係』宛てにお送りください。
償却資産申告書等のダウンロードこちら
※なお、令和9年1月収受分より申告書本人控への収受印押印を廃止します。つきましては、提出用の申告書のみご提出ください。詳しくはをご覧ください。
償却資産の評価額
固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。
算出式
〇 前年中に取得のもの
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
〇 前年前に取得のもの
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)