新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、税務課収税係(電話0247-81-2119)にご相談ください。
市税の猶予制度
徴収猶予の「特例制度」
※本特例の関係法案が国会で成立しました。
※申請手続きを受付開始しています。詳しくは税務課(電話0247-81-2119)へお問い合わせください。
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、税制上の措置を講ずることとされましたので、その内容についてお知らせします。
〇猶予が認められる期間は1年間です(状況に応じて更に1年間猶予できる場合もあります)。
〇猶予期間中は延滞金はかかりません。担保の提供も不要です。
〇財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
〇対象の方は、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の収入が前年と比べて約20パーセント以上の減少で、なおかつ、納付することが困難な方になります。
〇対象の税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目になります。
・令和2年9月4日付の政令改正により、対象となる納期限が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に変更となりました。
※内容については、下記リーフレットもご覧ください。
※申請手続きを受付開始しています。詳しくは税務課(電話0247-81-2119)へお問い合わせください。
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、税制上の措置を講ずることとされましたので、その内容についてお知らせします。
〇猶予が認められる期間は1年間です(状況に応じて更に1年間猶予できる場合もあります)。
〇猶予期間中は延滞金はかかりません。担保の提供も不要です。
〇財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
〇対象の方は、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の収入が前年と比べて約20パーセント以上の減少で、なおかつ、納付することが困難な方になります。
〇対象の税は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目になります。
・令和2年9月4日付の政令改正により、対象となる納期限が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に変更となりました。
※内容については、下記リーフレットもご覧ください。
【申請の手続】
特例制度を受けるには、令和2年6月30日まで、または対象となる税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請の際には、下記特例制度の申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を提出いただきます。なお、資料等の提出が難しい場合には、お電話で状況をおうかがいします。
特例制度を受けるには、令和2年6月30日まで、または対象となる税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請の際には、下記特例制度の申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を提出いただきます。なお、資料等の提出が難しい場合には、お電話で状況をおうかがいします。
【提出方法】
窓口、郵送、eLTAXでの提出
※eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
その他の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
【徴収の猶予】
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃止をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
【申請による換価の猶予】
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課(電話0247-81-2119)にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃止をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
【申請による換価の猶予】
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課(電話0247-81-2119)にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
【申請書】