給与支払報告書の提出について
給与支払者(事業主)は、法人及び個人を問わず、令和7年1月1日現在(退職者の場合は退職日時点)田村市に住民登録をしている給与受給者(従業員)の給与支払報告書について、市への提出が必要になります。
給与の支払金額が30万円以下の場合でも、大切な課税資料となりますので提出をお願いいたします。
提出書類について
下記の書類を上から①総括表、②給与支払報告書(特別徴収分)、③普通徴収切替理由書兼仕切紙、②給与支払報告書(普通徴収分)の順に並べてご提出ください。
提出の際は、ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出をしてください。
①給与支払報告書(総括表)について
令和6年中に特別徴収を行っている事業所様に対して、令和6年12月5日付で給与支払報告書(総括表)を送付しました。
ただし、前年分の給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいた事業所様には、田村市提出用総括表をお送りしておりませんので、ご了承ください。
・ 田村市で送付した総括表に印字されている内容に、変更や訂正などがある場合は赤字で訂正してください。
・ 給与支払報告書の提出を会計事務所等へ委託している場合は、田村市提出用総括表を会計事務所等にお渡しのうえ、提出するように依頼してください。
・ 独自のシステムで出力した総括表等を利用する場合は、田村市提出用総括表を同封のうえ提出してください。
・ 田村市に提出する給与支払報告書(個人別明細書)がない場合は、送付した給与支払報告書(総括表)は破棄してください。
・ 田村市提出用総括表がない場合は、下記ファイルをダウンロードして使用してください。一般の総括表でも可です。
総括表の提出の際、指定番号の記載がされているか確認をお願いします。eLTAXでご提出いただく場合でも、指定番号の入力がされているか確認してください。
指定番号は市町村ごとに異なりますので、田村市の指定番号を入力してください。指定番号が不明な場合は税務課課税係までお問い合わせください。
②給与支払報告書(個人別明細書)について
・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、個人番号または法人番号を記載する箇所がありますので確認のうえ記載してください。
・受給者の令和7年1月1日現在(途中退職の方は退職日現在)の住所を確認のうえ記載してください。
・受給者の氏名、フリガナ、生年月日、個人番号は個人を特定するうえで重要ですので、正確に記載してください。
・特別徴収できない場合(退職、乙欄該当、給与の支払が不定期など)は、摘要欄に普通徴収仕切紙の理由区分A~Fを記載してください。なお、提出の際は仕切紙を使用し、特別徴収と区分してください。
・他支払者の分を合算している場合は、支払者名と所在地、合算した給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額を摘要欄に記載してください。
・控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は扶養親族等の欄に氏名、フリガナ、個人番号を正確に記載してください。
・給与支払報告書(個人別明細書)や年末調整における定額減税等の詳細については、下記国税庁ホームページを参考にしてください。
→国税庁ホームページ
年末調整における定額減税等について:年末調整がよくわかるページ(新規ウィンドウ)
給与支払報告書(個人別明細書)の作成について:令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(新規ウィンドウ)
提出期限・提出方法
(1)提出期限 令和7年1月31日(金)※事務処理の都合上、令和7年1月15日(水)までの提出にご協力をお願いします。
(2)提出方法
・紙による提出
上記提出書類を郵送または持参により提出してください。
郵送先 → 〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 田村市役所 税務課課税係
持参による場合 → 田村市役所税務課及び各行政局
・eLTAX等による電子的提出について
提出先市町村コードは「072117」(田村市のコード)を使用してください。
税制改正により令和3年1月1日以降提出分から、電子的提出義務の適用枚数が引き下げられます。前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上である場合は電子的提出が義務となります。
eLTAXについては、ホームページをご覧ください。>>地方税ポータルシステム
特別徴収税額通知の受取方法について
令和6年度より特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化が始まりました。
eLTAXで給与支払報告書を提出いただく際に、特別徴収義務者用(事業所用)、納税義務者用(従業員用)それぞれについて、受取方法を選択するようになります。
電子データおよび書面のいずれも正本となります。詳細については、特別徴収税額通知の電子データの提供をご覧ください。
【特別徴収税額通知の受取方法のパターン】
特別徴収義務者用(事業所用) | 納税義務者用(従業員用) | |
パターン1 | 電子データ | 電子データ |
パターン2 | 電子データ | 書面 |
パターン3 | 書面 | 電子データ |
パターン4 | 書面 | 書面 |
給与支払報告書提出後の修正・異動について
(1)提出した給与支払報告書の内容に訂正があった場合
給与支払報告書を市役所へ提出した後に、その記載内容に訂正が生じた場合は、訂正後の給与支払報告書を作成のうえ、摘要欄に「訂正分」と記載して提出してください。また、総括表にも「訂正分」と記載し、給与支払報告書と併せて提出してください。
(2)給与支払報告書を提出した従業員に異動があった場合
特別徴収として給与支払報告書を市役所へ提出した従業員が、提出後に退職・転勤・休職等で特別徴収ができなくなった場合は、令和7年4月15日(火)までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
(3)特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法について、変更をしたい場合は令和7年4月15日(火)までに「特別徴収税額通知の受取方法等変更届」を提出してください。