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災害による市税等減免のお知らせ

掲載日: 2019年10月28日更新

台風災害による個人市民税の減免について

台風災害により家屋等に被害を受けた場合、災害発生後に納期限の到来する市税に対して、減免を受けられる場合があります。
※既に納付済みの場合は減免の対象とはなりません。

住宅等に被害を受けた場合

減免の内容
徴収区分 減免の対象となる納期
普通徴収 3期分以降
給与特別徴収 10月徴収分以降
年金特別徴収 10月徴収分以降
減免の要件及び減免の割合等

災害による住宅等の損害の金額(※1)が住宅等の価格の3/10以上であるもの及び前年の合計所得金額(※2)に応じた減免の割合は下表のとおりです。

(※1)損害の金額は、損害額から保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く
(※2)前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は対象となりません。

合計所得金額

減免割合

損害の程度が
3/10以上5/10未満

損害の程度が
5/10以上

500万円以下

1/2

全部

750万円以下

1/4

1/2

750万円を超える

1/8

1/4

 農作物等に被害を受けた場合

農作物の減収による損失額(※1)が、平年における農作物の収入金額の3/10以上となるもので、前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以下である方に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額について減免します。

(※1)減収による損失額は、農作物共済金額等により補てんされる金額を除く
(※2)前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、農業所得以外の所得が400万円以下の方に限る

  合計所得金額 減免または免除の割合
300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

750万円を超える

2/10

申請方法

申請書に必要事項を記入して、令和2年3月31日までに提出してください。

必要書類

  1. 補てん金額等の分かる書類

その他

減免が決定されるまでの間は通常通り納付をお願いします。
決定がなされた場合は、後日納付額との差額を調整します。
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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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