台風災害による個人市民税の減免について
台風災害により家屋等に被害を受けた場合、災害発生後に納期限の到来する市税に対して、減免を受けられる場合があります。
※既に納付済みの場合は減免の対象とはなりません。
住宅等に被害を受けた場合
減免の内容
徴収区分 | 減免の対象となる納期 |
---|---|
普通徴収 | 3期分以降 |
給与特別徴収 | 10月徴収分以降 |
年金特別徴収 | 10月徴収分以降 |
減免の要件及び減免の割合等
災害による住宅等の損害の金額(※1)が住宅等の価格の3/10以上であるもの及び前年の合計所得金額(※2)に応じた減免の割合は下表のとおりです。
(※1)損害の金額は、損害額から保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く
(※2)前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は対象となりません。
合計所得金額 |
減免割合 |
|
損害の程度が |
損害の程度が |
|
500万円以下 |
1/2 |
全部 |
750万円以下 |
1/4 |
1/2 |
750万円を超える |
1/8 |
1/4 |
農作物等に被害を受けた場合
農作物の減収による損失額(※1)が、平年における農作物の収入金額の3/10以上となるもので、前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以下である方に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額について減免します。
(※1)減収による損失額は、農作物共済金額等により補てんされる金額を除く
(※2)前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、農業所得以外の所得が400万円以下の方に限る
合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
8/10 |
550万円以下 |
6/10 |
750万円以下 |
4/10 |
750万円を超える |
2/10 |
申請方法
申請書に必要事項を記入して、令和2年3月31日までに提出してください。
必要書類
- 補てん金額等の分かる書類
その他
減免が決定されるまでの間は通常通り納付をお願いします。決定がなされた場合は、後日納付額との差額を調整します。