市・県民税の特別徴収について
市・県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を給与天引きし、納入していただく制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について地方税法第321条の4の規定に基づき市・県民税を原則特別徴収していただく必要があります。
特別徴収の基本的な手続きの流れ
(1)給与支払報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、従業員の方が1月1日現在お住まいの市区町村に提出する必要があります。また、年の途中に退職した方についても提出する必要があります。
(2)特別徴収税額決定通知書の送付
市・県民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12月間です。毎年5月中旬に市より事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付しますので、年税額と月割額を確認の上、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始して下さい。
(3)納期と納入方法
納期限は特別徴収(給与天引き)した翌月の10日です。市で送付した納付書で金融機関に納入して下さい。
(4)その他の手続き
税額の変更通知
従業員の税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」を市より送付します。内容を確認し、変更後の金額にて特別徴収(給与天引き)して下さい。
異動届などの提出
新規に従業員を雇用した場合などで、特別徴収に切り替える場合は「特別徴収への切替申請書」を提出して下さい。
申請書を受理した月の翌月10日頃に「特別徴収税額変更通知書」を送付します。切り替えを希望する場合は余裕をもって申請書を提出してください。開始月の指定がない場合は、申請書を受理した月の翌々月から特別徴収を開始するよう通知を送付します。
また、退職や休職または転勤等の異動が従業員にあった場合には、その事由が発生した日の翌月10日までに、市へ「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出して下さい。
なお、特別徴収義務者の名称や所在地または電話番号等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出して下さい。
納期の特例(年2回納入)
原則として、特別徴収は年間12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」があります。
届出書等の各種様式