掲載日: 2025年2月3日更新
市民交通災害共済は、交通事故による被災者を救済することを目的に、県内13市で実施している制度です。
年額1人500円の会費で加入でき、加入者(会員)が国内の交通事故で死亡または入院・通院した場合、見舞金等が支給されます。
交通安全を心がけるとともに、万が一の交通事故に備えて、ご家族みなさんで加入しましょう。
◆会費が安い(年額1人500円ワンコインです!)
◆自転車の交通事故も対象です。
4月1日から翌年3月31日までの1年間
※4月1日以降の加入は、加入日の翌日から3月31日までとなります。
※4月1日以降も、随時申し込みを受け付けています
田村市内に住民登録をしている方(田村市に住民票がある方)
※年齢制限はありません。
※共済期間開始前に市外へ転出される方は加入できません。(大学進学や単身赴任等)
年額1人500円
※年度の途中で加入した場合でも同額です。
共済期間内に国内において発生した交通事故により、会員が死亡または入院・通院した場合。
※歩行中に転倒しケガをした場合などは、支給対象となりません。
申込書類は毎年2月1日の行政区回覧で各世帯に配布されます。
下記のいずれかの方法でお申し込みください。
《行政区で取りまとめて申し込む場合》
各行政区(組・班)の指定する取りまとめ期日までに、申込書に会費を添えて組長(班長)へお届けください。
《窓口で個別に申し込む場合》
申込書に会費を添えて、市役所生活安全課または各行政局及び各出張所窓口へお申し込みください。
※追加で申込書が必要な場合等は、市役所生活安全課または各行政局及び各出張所窓口にも備えてありますので、お気軽にお問い合わせください。
共済見舞金等の額は、入院・通院の治療実日数に応じて下表のとおりです。
共済期間内1人1回のみの請求となります。ただし、共済期間内に再度事故にあった場合、災害の程度が上位の等級になる場合は、その差額をお支払いします。
入院・通院が3日以内の場合は見舞金の請求はできません。
交通事故の発生日から1年以内に交通事故が直接の原因で死亡した場合は、弔慰金が支給されます。
福島県市民交通災害共済見舞金等級表
等 級 | 災 害 の 程 度 | 支 給 額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 入院通院日数270日以上 | 300,000円 |
3 | 入院通院日数200日以上 | 200,000円 |
4 | 入院通院日数150日以上 | 150,000円 |
5 | 入院通院日数120日以上 | 100,000円 |
6 | 入院通院日数90日以上 | 80,000円 |
7 | 入院通院日数60日以上 | 60,000円 |
8 | 入院通院日数30日以上 | 50,000円 |
9 | 入院通院日数8日以上 | 30,000円 |
10 | 入院通院日数4日以上 | 20,000円 |
重度障害見舞金 | 自動車損害賠償保障法施行令 第1級または第2級の障害 |
300,000円 |
●入院通院日数は、治療実日数です。
※治療期間ではありません。
※また、同じ日に複数の病院で治療を受けた場合、重複分は含まれません。
●入院通院日数の算定基準は、交通事故発生から1年以内です。
会員の方が、共済期間中に起きた国内の交通事故によるケガで入院・通院した場合、見舞金の支給を受けることができます。
被災者が未成年の場合は、親権者が請求することになります。
会員の故意または重大な過失(最高速度違反、踏切通行違反、無免許運転及び酒気帯び運転)による交通事故、天災その他の災害による事故等の場合は除きます。
1.交通事故証明書(人身事故扱いのもの)
事故にあわれた会員本人の住所・氏名が記載されているも
※自動車安全運転免許センター福島県事務所で発行します。電話:024-591-4111
2.診断書
下記の事項が記載されている診断書が必要です。
・受傷理由(交通事故によるもの)
・受傷年月日(交通事故にあった日)
・入院通院治療日数
※「交通事故証明書」「診断書」については原本の提出が基本ですが、保険会社の「原本の写と相違ない」との証明があるものについては写しに代えることができます。
※見込み診断書、領収書での請求はできません。
※市民交通災害共済組合の診断書様式を使用した場合は、原本の提出をお願いします。
3.振込先口座番号
見舞金等は、請求者ご本人名義の金融機関口座(ゆうちょ銀行も可)へ振り込みますので、あらかじめ金融機関名・支店名・口座番号・口座名義をお控えください。
なお、被災者が未成年の場合、見舞金は親権者の口座への振り込みとなります。
4.申込書兼会員証(領収書)
加入した際にお渡しする申込者控え(領収書)が会員証となりますので、大切に保管してください。
5.印鑑
認印で結構です。
【様式ダウンロード】
●田村市役所 生活安全課(本庁3階)
●各行政局市民係及び各出張所
●見舞金の請求期間は、交通事故による災害を受けた日から2年間です。
●見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は事故発生から1年以内です。
1.交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合
「救急搬送証明書」(消防署長または病院長発行のもの)が得られれば、交通事故証明書と同様の扱いとします。
2.自転車事故の場合
交通事故証明書に代わる「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」「診断書」により、10等級(20,000円)の見舞金をお支払いします。
※バイク・スクーターによる事故の場合は交通事故証明書が必要です。目撃者証明書での請求はできません。
3.人身事故証明書入手不能理由書により保険会社から自賠責保険金が支払われた場合
「自認書」「人身事故証明書入手不能理由書」の2点の提出があれば、見舞金等をお支払いします。
福島県市民交通災害共済組合 田村事務所 電話:0247-82-1116
(田村市役所 市民部 生活安全課)
福島県市民交通災害共済ホームページhttp://www.fksm.jp/kotu/
このページに関するお問い合わせ
生活安全課 生活安全係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1116 FAX番号:0247-81-2522