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改葬の手続きについて

掲載日: 2018年12月10日更新

現在、墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
「改葬」には、遺骨が現在納められている墓地または納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要です。
ここでは、田村市内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)
手続きの手順について説明します。

(1)改葬許可申請書に必要事項を入力してください。
  (記入例を参考にしてください。また、墓地使用者以外の方が申請する場合、墓地使用者の承諾書が必要です。)

(2)現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者に証明欄への記入及び押印を依頼してください。

(3)本庁市民課または各行政局市民課へ申請(改葬許可申請書を提出)してください。
  記載内容を審査の上、改葬許可証を交付します。
  ※添付書類
   ・改葬先の墓地使用許可証(受入証明書)
   ・承諾書もしくは委任状(申請者が墓地使用者でない場合)
   ・申請者の本人確認ができるもの(免許証等) 
 

(4)改葬時、遺骨とともに交付された改葬許可証を改葬先の墓地または納骨堂の管理者に提出してください。

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環境課 環境衛生係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272

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