掲載日: 2024年12月12日更新
市では、骨髄等の提供に伴う休業によるドナーの経済的負担の軽減を図るため、骨髄・末梢血幹細胞の提供者になった方に対し、田村市骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付します。
令和6年10月22日以降に、骨髄等の提供を完了した方で、下記の(1)~(6)すべてに当てはまる方
(1)骨髄等を提供した日に市内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されている方
(2)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている方
(3)他の地方公共団体、団体等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方
(4)ドナー休暇制度を設けている企業、団体等に属していない方
(5)市税を滞納していない方
(6)暴力団員でない方
骨髄等の提供のための通院又は入院した日数に2万円を乗じた額
※ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。
次の①~⑤の書類が必要となりますので、事前に保健課までご連絡ください。
①田村市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(下記の様式をダウンロードするか、保健課窓口までお越しください。)
②骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類(公益財団法人日本骨髄バンクにご請求ください。)
③骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接した日を証する書類(公益財団法人日本骨髄バンクにご請求ください。)
④市税を滞納していないことを証する書類(税務課窓口にて納税証明書をご請求ください。)
⑤所属する事業所等の就業規則などの写し
⑥振込指定口座の写し
(申請様式)
市のホームページからダウンロードするか、保健課の窓口までお越しください。
申請は骨髄移植が完了し、入院や通院日数が確定してからになります。
申請には、交付申請(請求)書・骨髄等提供が完了したことを証明する書類・入院や通院等の期間を証する書類・市税を滞納していないことがわかる書類・所属する事業所等の就業規則がわかるものの写しなどが必要となります。
上記の書類を受領後、審査を行ったうえで「交付・不交付決定通知書」が送付されます。その後、交付決定された方は指定された口座へ助成金を振り込みます。
公益財団法人日本骨髄バンクより交付を受けることができます。
対象になりません。「骨髄等を提供した日」に田村市に住所登録がある方が対象になります。
申請に必要な就業規則などの写しが提出することができ、なおかつ勤務先にドナー休暇制度がない場合は対象になります。
対象は所属する企業等においてドナー休暇制度がない方となるため、勤務先にドナー休暇制度がある場合は対象になりません。
有給・無給問わず、ドナー休暇制度を利用した場合は対象となりません。
ご不明な点があれば、保健課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健課 健康増進係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2271 FAX番号:0247-82-4555