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介護職員等処遇改善加算について

掲載日: 2025年3月13日更新

介護職員等処遇改善加算の算定には届出が必要です。

加算の要件

加算の要件及び詳細な事務処理手順等については下記の厚労省通知をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の概要、随時更新されるQ&Aは下記のページより最新の情報をご確認ください。

計画書

計画書は加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。
ただし、令和7年4月または5月から取得する場合は令和7年4月15日(火曜日)までに提出してください。

今年度から介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)と介護職員等処遇改善加算の計画書の様式が一体化しています。
様式は一体化しましたが、介護保険事業費補助金は福島県、介護職員等処遇改善加算は田村市にそれぞれ提出する必要があります。ご注意ください。

体制等に関する届出

次のような場合は、併せて給付費・事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

  • 新たに加算を算定するとき
  • 加算の算定を止めるとき
  • 加算の算定区分を変更するとき

これらの届出に必要な書類は次のリンク先からダウンロードできます。

令和6年度分実績報告書の提出

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月算定分を5月に支払った場合は7月末)までに提出してください。

計画からの変更があった場合は必要に応じて以下の様式により変更届出、特別な事情に係る届出をしてください。

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