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ワクワクがとまらない
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総合事業サービス事業者向け情報

掲載日: 2024年4月26日更新

総合事業サービスに関する要綱等

実施・指定等

※必要な添付書類は指定申請・変更等の欄で確認してください。

第1号訪問事業

訪問型サービス(従前相当)

住民主体型サービス事業

訪問型サービスB

サービス提供団体は下記ファイルでご確認ください。
 

訪問型サービスD

サービス提供団体は下記ファイルでご確認ください

団体活動用参考様式
 書類の作成は各団体任意様式とします。なお、書類は下記様式を参考としてください。

第1号通所事業

通所型サービス(従前相当)

通所型サービスA(基準緩和)

通所型サービスB(住民主体)

サービス提供団体は下記ファイルでご確認ください。
 

指定申請・変更等

上記申請書または届出書に、必要な書類(以下の添付書類一覧を参照)を添付し、提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定

新たな加算等の追加や廃止がある場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等一覧表の届出が必要です。
 

令和6年度介護報酬改定の内容は厚労省ホームページをご確認ください。
 令和6年度介護報酬改定について <外部サイト:厚労省HP>

「新たな届出がない場合、減算型とみなす」といった取扱の加算もあります。
(例:「高齢者虐待防止措置実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」など)
 同一加算であっても、算定要件に変更がある場合は、改めて届出が必要です。ご注意ください。

処遇改善加算関係

加算の概要

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算(令和元年10月から)
介護職員等ベースアップ等支援加算

申請に当たっては、以下の福島県のHPを参考にしてください。(記載例、詳しい説明が掲載されています。)

介護職員等特定処遇改善加算(福島県HP)

計画書

加算を取得しようとする月の前々月の末日までに計画書の提出が必要です。
令和6年4月または5月から取得する場合は令和6年4月15日(金曜日)までに提出してください。
計画書は事業所数が11事業所以上の場合は様式2、事業所数が10事業所以内の場合は様式6、令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する場合は様式7をお使いください。
事業所の数が100を超える場合、厚生労働省ホームページ<外部サイト>に掲載されている様式をお使いください。

※加算の新規取得、区分の変更は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」も提出してください。

実績報告書

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(3月算定分を5月に支払った場合は7月末)までに提出してください。

サービスコード

サービスコード(令和6年4月1日から) [csvファイル/66KB]

サービスコード(令和4年10月1日から) [csvファイル/37KB]

日割り請求について

日割り請求については、以下の厚労省資料を参照してください。

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※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 介護保険係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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