掲載日: 2025年1月14日更新
農業者や関係機関等との話し合いにより、将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめる計画です。
令和7年3月までに策定することとなっており、策定後も随時見直しが可能です。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果のとりまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえて、地域計画(案)を作成
4.地域計画(案)の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
旧町村名 | 地域計画区域名 | 協議の結果 |
滝根 | 菅谷 | |
神俣 | ||
広瀬 | ||
大越 | 上大越 | |
下大越 | ||
栗出 | ||
牧野 | ||
早稲川 | ||
都路 | 都路 | |
常葉 | 常葉 | |
西向 | ||
関本 | ||
山根 | ||
船引 | 船引 | |
要田 | ||
文珠 | ||
美山 | ||
瀬川 | ||
移 | ||
芦沢 | ||
七郷 |
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。
縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、田村市へ意見書(任意様式)を提出することができます。
※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
※現在、策定した地域計画はありません。