掲載日: 2025年4月7日更新
農業者や関係機関等との話し合いにより、将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめる計画です。
令和7年3月までに策定することとなっており、策定後も随時見直しが可能です。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果のとりまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえて、地域計画(案)を作成
4.地域計画(案)の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画(案)の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
旧町村名 | 地域計画区域名 | 協議の結果 |
滝根 | 菅谷 | |
神俣 | ||
広瀬 | ||
大越 | 上大越 | |
下大越 | ||
栗出 | ||
牧野 | ||
早稲川 | ||
都路 | 都路 | |
常葉 | 常葉 | |
西向 | ||
関本 | ||
山根 | ||
船引 | 船引 | |
要田 | ||
文珠 | ||
美山 | ||
瀬川 | ||
移 | ||
芦沢 | ||
七郷 |
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告の日から2週間縦覧します。
縦覧期間中に、利害関係者は地域計画(案)に対し、田村市へ意見書を提出することができます。
・縦覧期間
令和7年2月28日付け公告第44号の縦覧期間(令和7年2月28日から令和7年3月14日)は終了しました。
※現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
旧町村名 | 地域計画区域名 | 地域計画 |
滝根 | 菅谷 | |
神俣 | ||
広瀬 | ||
大越 | 上大越 | |
下大越 | ||
栗出 | ||
牧野 | ||
早稲川 | ||
都路 | 都路 | |
常葉 | 常葉 | |
西向 | ||
関本 | ||
山根 | ||
船引 | 船引 | |
要田 | ||
文珠 | ||
美山 | ||
瀬川 | ||
移 | ||
芦沢 | ||
七郷 |
地域計画を策定した区域内の農用地については、これまで農業委員会で行っていた利用権設定等促進事業での農地の賃貸借が新たにできなくなり、農地中間管理機構(農地バンク)、又は農地法第3条に基づく契約のいずれかによる手続きとなります。
地域計画が策定された区域内の農用地について、農振除外や農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用許可申請の前に、地域計画の変更(当該農用地を地域計画の区域から除外する)をする必要があります。
地域計画の変更については、事前に「地域計画の変更申出書」の提出が必要となります。事務手続きに時間を要することから、農地転用許可がされるまでの期間が従前よりも長くなりますのでご注意ください。
※変更申出に必要な書類
※農転許可申請は農業委員会へ
農業委員会事務局