「道路工事施行承認申請」と「道路占用許可申請」
・ 道路工事施行承認申請(道路法第24条)
道路管理者以外の者が、道路に関する設計及び工事計画について申請。
※ ガードレールや縁石撤去、舗装、法面埋立等の道路の構造を変更する工事を行う場合。
・ 道路占用許可申請(道路法第32条)
道路に工作物、物件または施設を設けて継続して利用する場合
※ 1.電柱、ポスト、公衆電話 2.水道、下水道 3.暗渠排水 4.露店 5.看板 等
(申請先:「国県道」は土木事務所、「市道」は建設部建設課及び各行政局)
なお、路上での作業や通行止めなどの規制が必要な場合は、道路交通法第77条の規定により警察署の許可も必要となります。