「道路工事施行承認申請」と「道路占用許可申請」
・ 道路工事施行承認申請(道路法第24条)
道路管理者以外の者が、道路に関する設計及び工事計画について申請が必要です。
※ ガードレールや縁石撤去、舗装、法面埋立等の道路の構造を変更する工事を行う場合。
1 申請書及び添付書類(1部)
位置図
平面図、横断面図及び縦断面図
工作物、物件又は施設の構造図
求積表
交通規制図
現況写真
その他市長が必要と認めて指示ずる書類
2 受付期間
随時受付
※審査許可までに3週間程度期間を要しますので、余裕をもって申請をお願いします。
3 その他
道路交通規制の場合は、「市道交通規制通知書」に必要書類を添付して提出をお願いいたします。
片側交互通行の場合 2部
一方通行や通行止めの場合 3部 ※迂回路を地図に示してください。
・ 道路占用許可申請(道路法第32条)
道路に工作物、物件または施設を設けて継続して利用する場合は申請が必要です。
※ 1.電柱、ポスト、公衆電話 2.水道、下水道 3.暗渠排水 4.露店 5.看板 等
1 申請書及び添付書類
位置図
平面図、横断面図及び縦断面図
工作物、物件又は施設の構造図
求積表
交通規制図
現況写真
その他市長が必要と認めて指示する書類
2 提出部数
片側交互通行の場合 2部
通行止めの場合 3部 ※迂回路を示してください。
3 受付期間
随時受付
※審査認可までに4週間程度時間を要しますので余裕をもって申請をお願いいたします。
4 提出先
建設課、各行政局 ※「国県道」は土木事務所
5 占用料
田村市道路占用徴収条例及び田村市道路占用料徴収条例施行規則に基づく
令和8年4月1日から国の道路法施行令の一部が改正され、道路法第39条に基づく道路占用料金の見直しがされました。
これらに合わせ、本市の道路占用料についても令和8年4月1日より占用料金を見直しております。
6 道路占用許可に関する変更
占用者、占用物件に変更が生じた場合は、速やかに各種届出を提出してください。
7 道路占用の継続(更新)
占用期間満了後、継続して道路を占用する場合は期間満了の1か月前に更新申請が必要です。
申請については、申請書、当該道路占用の許可書(従前の許可書)、位置図、
安全管理報告書を添付してください。
8 各種様式
工事着手届(道路法第24条工事、道路占用) (52.9KB)
工事完了届(道路法第24条工事、道路占用) (56.4KB)
※令和8年4月1日以降の更新の際、提出が必要です。詳細は、こちらhttps://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001966.html
なお、路上での作業や通行止めなどの規制が必要な場合は、道路交通法第77条の規定
により警察署の許可も必要となります。