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後期高齢者医療制度の給付

掲載日: 2023年9月27日更新

高額療養費

同一医療機関での同一月の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えるときは、超えた分が現物給付され、自己負担限度額を超える窓口負担はありません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、事前に窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示する必要があります。

  1. 現役並み所得者I・IIに該当する方(被保険者証の一部負担の割合が3割で、本人または同一世帯の被保険者の課税所得が145万円以上690万円未満の方)
    →限度額適用認定証
  2. 住民税非課税世帯の区分I・IIに該当する方(被保険者証の一部負担の割合が1割で住民税非課税世帯の方)
    →限度額適用・標準負担額減額認定証

また、複数医療機関を受診するとき、1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。


通常の自己負担限度額

世帯区分  外来(個人) 外来+入院(世帯)
 現役並み所得者  III 課税所得690万以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※1 
II 課税所得380万以上  167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※1
I 課税所得145万以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※1 
一般  18,000円
<年間上限144,000円>※2
  57,600円
【44,000円】※1
住民税非課税世帯 区分II 8,000円 24,600円
区分I年金収入80万円以下 8,000円 15,000円

 ※1 【 】内の金額は、直近12カ月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の4カ月目以降の限度額です。

※2 1年間のうち一般区分(低所得区分であった月も含む)であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限となります。

申請手続

「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。
振込先を変更したい場合は、窓口で変更申請をお願いいたします。

高額介護合算療養費

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担限度額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給となりません。
※支給対象となる方には翌年2月から3月頃に福島県後期高齢者医療広域連合よりお知らせが郵送されますので、申請をしてください。なお、新たに後期高齢者医療制度に加入された方、福島県外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。

世帯区分 限度額(年額)
平成30年8月~
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
区分II 31万円
区分I 19万円

 

高額な治療を長期間受ける必要があるとき

次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担限度額は1万円になります。必要な方は窓口に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

各種給付サービス(要申請)

次の給付サービスを受ける場合は、窓口に申請してください。

※ 手続きは、本庁市民課及び各行政局もしくは各出張所でお願いします。

被保険者が死亡した場合(葬祭費)

被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方(喪主)に50,000円を支給します。(口座振込)

申請に必要なもの
  1. 後期高齢者医療被保険者証(亡くなられた方の分)
  2. 会葬礼状等(喪主の氏名と葬祭を行ったことが確認できるもの)
  3. 喪主の振込口座の確認できるもの

※喪主以外の口座をご指定の場合は、喪主の方からの委任が必要になります。

やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき

急病などでやむを得ず被保険者証を使用せずに治療をし全額自己負担したときは、申請により自己負担分を除いた額(1割、2割、3割を除いた分)が療養費として支給されます。

申請に必要なもの
  1. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  2. 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 診療(調剤)報酬明細書の写し又は診療(調剤)内容明細書
  5. 領収書(原本)
  6. 被保険者の振込口座の確認できるもの

治療用コルセットや補装具を全額自己負担したとき

お医者さんの指示でコルセットや補装具等を購入したときは、申請により一度全額負担したもの(1割、2割、3割を除いた分)が療養費として支給されます。

申請に必要なもの
  1. 届出者の本人確認書類し(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  2. 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 補装具を必要とする医師の意見書(証明書等)
  5. 領収書(原本)
  6. 被保険者の振込口座の確認できるもの
  7. 作成した装具の写真(靴型装具を作製した場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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