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後期高齢者医療制度の給付

掲載日: 2026年8月21日更新

高額療養費

同一医療機関での同一月の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えるときは、超えた分が現物給付され、自己負担限度額を超える窓口負担はありません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、事前に窓口で「限度区分が併記された資格確認書」の交付を受け、医療機関窓口に提示する必要があります。

なお、マイナ保険証を利用すれば、本申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える一部負担金の支払いが不要になりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証の詳しいメリット等はこちらをご覧ください。

また、複数医療機関を受診するとき、1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。

 


通常の自己負担限度額

適用区分 

入院+外来【月額上限】(世帯ごと)

≪多数回該当≫※1

入院+外来【年間上限】

(世帯ごと)

外来特例※4

(個人ごと)

現役並み所得 III 年収目安 約1,160万円~ 270,300円+1%
≪140,100円≫ 
1,680,000円
II 年収目安 約770万円~約1,160万円 179,100円+1%
≪93,000円≫
1,110,000円  -
I 年収目安 約370万円~約770万円 85,800円+1%
≪44,400円≫
530,000円
一般I・II  年収目安 ~370万円 61,500円
≪44,400円≫※2
530,000円※3  月間上限22,000円
(年間上限216,000円)
住民税非課税世帯 区分II 年収目安 非課税 25,700円
≪24,600円≫
290,000円 月間上限11,000円
(年間上限96,000円)
区分I 年収目安 一定所得以下 15,700円 180,000円 8,000円

※1 「多数回該当」とは直近12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がる仕組みです。

※2 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がります。(44,400円→34,500円)

※3 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に還付になります。

※4 外来だけの月の上限額。さらに年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額の積み重ねにより上限額に達した後は、還付を受けることができます。

申請手続

「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。
振込先を変更したい場合は、窓口で変更申請をお願いいたします。

高額介護合算療養費

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担限度額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給となりません。
※支給対象となる方には4月頃に福島県後期高齢者医療広域連合よりお知らせが郵送されますので、申請をしてください。なお、新たに後期高齢者医療制度に加入された方、福島県外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。

負担割合 限度区分 限度額(世帯単位)
3割 現役並み所得III
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得II
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得I
課税所得145万円以上
67万円
2割 一般II 56万円
1割 一般I 56万円

1割
住民税非課税世帯

区分II 31万円
区分I 19万円

 

高額な治療を長期間受ける必要があるとき

次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円になります。必要な方は窓口に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

各種給付サービス(要申請)

次の給付サービスを受ける場合は、窓口に申請してください。

※ 手続きは、本庁市民課及び各行政局もしくは各出張所でお願いします。

被保険者が死亡した場合(葬祭費)

被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方(喪主)に50,000円を支給します。(口座振込)

申請に必要なもの
  1. 後期高齢者医療資格確認書等(亡くなられた方の分)
  2. 会葬礼状等(喪主の氏名と葬祭を行ったことが確認できるもの)
  3. 喪主の振込口座の確認できるもの

※喪主以外の口座をご指定の場合は、喪主の方からの委任が必要になります。

やむを得ず資格確認書等を持たずに受診したとき

急病などでやむを得ず資格確認書等を使用せずに治療をし全額自己負担したときは、申請により自己負担分を除いた額(1割、2割、3割を除いた分)が療養費として支給されます。

申請に必要なもの
  1. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  2. 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類
  3. 後期高齢者医療資格確認書等
  4. 診療(調剤)報酬明細書の写し又は診療(調剤)内容明細書
  5. 領収書(原本)
  6. 被保険者の振込口座の確認できるもの

治療用コルセットや補装具を全額自己負担したとき

お医者さんの指示でコルセットや補装具等を購入したときは、申請により一度全額負担したもの(1割、2割、3割を除いた分)が療養費として支給されます。

申請に必要なもの
  1. 届出者の本人確認書類し(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
  2. 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類
  3. 後期高齢者医療資格確認書等
  4. 補装具を必要とする医師の意見書(証明書等)
  5. 領収書(原本)
  6. 被保険者の振込口座の確認できるもの
  7. 作成した装具の写真(靴型装具を作製した場合のみ)
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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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