同一医療機関での同一月の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えるときは、超えた分が現物給付され、自己負担限度額を超える窓口負担はありません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、事前に窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示する必要があります。
- 現役並み所得者I・IIに該当する方(被保険者証の一部負担の割合が3割で、本人または同一世帯の被保険者の課税所得が145万円以上690万円未満の方)
→限度額適用認定証 - 住民税非課税世帯の区分I・IIに該当する方(被保険者証の一部負担の割合が1割で住民税非課税世帯の方)
→限度額適用・標準負担額減額認定証
また、複数医療機関を受診するとき、1ヵ月の自己負担が上限を超えた場合、申請により超えた額を高額療養費として払い戻します。
通常の自己負担限度額
世帯区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
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現役並み所得者 | III 課税所得690万以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※1 |
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II 課税所得380万以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※1 |
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I 課税所得145万以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※1 |
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一般 | 18,000円 <年間上限144,000円>※2 |
57,600円 【44,000円】※1 |
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住民税非課税世帯 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 |
区分I年金収入80万円以下 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 【 】内の金額は、直近12カ月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の4カ月目以降の限度額です。
※2 1年間のうち一般区分(低所得区分であった月も含む)であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限となります。
申請手続
「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。
振込先を変更したい場合は、窓口で変更申請をお願いいたします。